【広報とやま 令和6年(2024年)4月20日号】
令和6年4月から令和7年3月までの国民年金保険料は、月額16,980円で、納付期限は、納付対象月の翌月末日です。
保険料は、日本年金機構から送られる納付書により、金融機関・郵便局・コンビニ・ATM・インターネットバンキング・電子決済(スマートフォンアプリ)で納めることができます。また、まとめて保険料を前払いすることで、割引を受けられます。
「口座振替」を利用すると自分で納める手間が省け、納め忘れも防げます。金融機関または年金事務所で手続きしてください。
※「クレジットカード納付」もあります。年金事務所に問い合わせてください。
日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務付けられています。ただし、学生については本人の前年所得が一定額(※)以下の場合、申請により、在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」を利用することができます。
学生でも安心!
対象者には、4月1日に日本年金機構からはがき形式の「学生納付特例申請書」が送付されています。
同一の学校に在学で、令和6年度も猶予を希望される方は、必要事項を記入し、返送してください。
猶予の承認後10年以内であれば、この期間の保険料をさかのぼって納めることができ、将来の年金額を増やすことができます。ただし、3年度目以降に納める場合は、当時の保険料に一定の額が上乗せされます。追納を希望する場合は、富山年金事務所に問い合わせてください。