誰もが暮らしやすい社会へ
4月から事業者の「合理的配慮の提供」が義務化されました

QR:「内閣府」ホームページ

内閣府

 「合理的配慮の提供」は、障害のある人もない人も、互いに自分らしさを認め合いながら共に生きる社会(共生社会)を目指して「障害者差別解消法」で定められた行政機関等や事業者に求められる対応のことです。また、「障害者差別解消法」は「合理的配慮の提供」のほか、「不当な差別的扱い」の禁止も定められています。
 具体例など詳細は、内閣府のリーフレットをご覧ください。

お問い合わせ 障害福祉課 電話:443-2056
画像:義務

合理的配慮の提供とは

 障害のある人から何らかの配慮を求める意思表示があった場合に、負担になりすぎない範囲で対応をすることです。

【例】

意志
法律相談をしたいが、難聴で音が聞き取りづらいため、電話など声を使わない方法で行いたい。
対応
筆談やメールなど、目で見える手段で相談を行う。
イラスト:メモ

【例】

意志
車いすを利用して、イベントに参加したい。一人で行動できるが、困ったときに手を貸してほしい。
対応
原則は自力で走行してもらい、段差などがある所では、補助を行う。
イラスト:補助

「合理的配慮の提供」には対話が重要です

 社会的なバリアを取り除くためには、障害のある人と事業者などが対話を重ね、共に解決策を検討することが重要です。障害のある人からの申し出への対応が難しくても、お互いが持つ情報や意見を伝え合い、代わりの手段を見つけましょう。

こんな考え方をしていませんか?

  • 前例がないので断る
    合理的配慮の提供は、状況に応じて柔軟に検討する必要があります。前例がないことは断る理由になりません。
  • 特別扱いをする
    障害のある人もない人も同じようにできる状況を整えることが目的であり、「特別扱い」ではありません。
  • もし何かあったら大変なので断る
    漠然と断るのではなく、どんなリスクが生じ、どうしたら対策できるか、具体的な検討が必要です。
  • 〇〇の障害がある人は△△と決めつける
    同じ障害でも、程度などによって適切な配慮が異なるので、個別に検討する必要があります。
画像:禁止

不当な差別的取扱いとは

 正当な理由なく、障害を理由として、障害のない人と異なる対応をすることです。

【例】

障害を理由に入店や施設の利用を断る

イラスト:入店拒否

【例】

障害のある人に対し接遇の質を下げる

イラスト:接遇の質を下げる

【例】

イラスト:添い者の同行を求める

必要がないのに付き添い者の同行を求める

 「障害のある方が怪我をするかもしれない」などの正当な理由で、障害のない人と異なる対応を行う必要がある場合は、障害のある方に理由を丁寧に説明して、理解を得るよう努めることが望まれます。