【広報とやま 令和6年(2024年)4月20日号】
内閣府
「合理的配慮の提供」は、障害のある人もない人も、互いに自分らしさを認め合いながら共に生きる社会(共生社会)を目指して「障害者差別解消法」で定められた行政機関等や事業者に求められる対応のことです。また、「障害者差別解消法」は「合理的配慮の提供」のほか、「不当な差別的扱い」の禁止も定められています。
具体例など詳細は、内閣府のリーフレットをご覧ください。
障害のある人から何らかの配慮を求める意思表示があった場合に、負担になりすぎない範囲で対応をすることです。
【例】
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社会的なバリアを取り除くためには、障害のある人と事業者などが対話を重ね、共に解決策を検討することが重要です。障害のある人からの申し出への対応が難しくても、お互いが持つ情報や意見を伝え合い、代わりの手段を見つけましょう。
正当な理由なく、障害を理由として、障害のない人と異なる対応をすることです。
【例】
障害を理由に入店や施設の利用を断る
【例】
障害のある人に対し接遇の質を下げる
【例】
必要がないのに付き添い者の同行を求める
「障害のある方が怪我をするかもしれない」などの正当な理由で、障害のない人と異なる対応を行う必要がある場合は、障害のある方に理由を丁寧に説明して、理解を得るよう努めることが望まれます。