国民健康保険のお知らせ

保険料の一部を改定します

●後期高齢者支援金分の賦課限度額が変わります

 国民健康保険料のうち「後期高齢者支援金分」の賦課限度額が、令和6年度から24万円になります。

●保険料軽減制度を見直します

 前年所得が基準額を下回る世帯の保険料(均等割額・平等割額)が減額される保険料軽減制度があります。令和6年度から、次の計算方法になります。

令和6年度の軽減基準額計算方法

5割軽減 基礎控除額(43万円)+29.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数(※1))+10万円×(給与所得者等の数(※2)-1)
2割軽減 基礎控除額(43万円)+54.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)
(※1)
国民健康保険制度の被保険者から後期高齢者医療制度の被保険者となった方で、継続して同一の世帯に属する方の数
(※2)
一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する者(65歳未満で公的年金等の収入金額60万円超、または65歳以上で110万円超)

マイナ保険証を利用してください

キャラクター:マイナちゃん

※マイナ保険証…健康保険証として利用登録がされたマイナンバーカード。

 12月2日(月)以降、現行の保険証は発行されなくなります。12月1日(日)時点でお手元にある保険証は、記載の有効期限まで利用できます(7月中に新しい保険証を一斉発送しますので、多くの場合、有効期限は令和7年7月31日(木)です)。期限後は、マイナ保険証を利用してください。
 マイナ保険証を保有していない方には、お手元にある保険証が使えなくなる前に、「資格確認書」を郵送で交付します(申請不要)。保険証の代わりに医療機関などに提示してください。また、紛失などの理由でマイナ保険証が利用できなくなった場合は、申請していただくことで資格確認書が交付されます。

●マイナ保険証を使うメリット

  • 本人が同意をすれば、初めて利用する医療機関などでも、特定健診や、過去に使用した薬剤の情報を医師などと共有できます。
  • マイナポータル(※3)で、自身の特定健診情報や薬剤情報、医療費通知情報が閲覧できます。
  • マイナポータルで医療費通知情報を管理し、e-Taxに連携することで、確定申告の医療費控除がより簡単になります。
  • 限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
  • 顔認証付きカードリーダーによって、医療機関などでスムーズに医療保険の資格確認ができます。
  • 就職・転職・結婚・引っ越しをしても、健康保険証としてずっと使うことができます(※4)
(※3)
マイナンバーカードをお持ちの方が、行政の手続きやお知らせの確認などを行うことができるウェブサイトです。
(※4)
医療保険者が変わる場合は、これまでどおり加入・喪失などの手続きが必要です。

●マイナンバーカードを健康保険証として登録するには

 マイナンバーカードをご用意の上、次のいずれかの方法で申し込んでください。
 自身での申し込みが困難な方は、保険年金課(市役所1階)で手続きを支援します。

  • 「マイナポータル」
  • 医療機関・薬局の受付
  • セブン銀行ATM
QR:「厚生労働省」ホームページ

ホームページ

 詳細は、厚生労働省ホームページをご覧になるか、問い合わせてください。

お問い合わせ
  • 保険年金課 電話:443-2065、2066、2064
  • 各行政サービスセンター
    大沢野 電話:467-5811 大山 電話:483-1214 八尾 電話:455-2461 婦中 電話:465-2114