【広報とやま 令和6年(2024年)4月5日号】
国民健康保険料のうち「後期高齢者支援金分」の賦課限度額が、令和6年度から24万円になります。
前年所得が基準額を下回る世帯の保険料(均等割額・平等割額)が減額される保険料軽減制度があります。令和6年度から、次の計算方法になります。
5割軽減 | 基礎控除額(43万円)+29.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数(※1))+10万円×(給与所得者等の数(※2)-1) |
2割軽減 | 基礎控除額(43万円)+54.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
※マイナ保険証…健康保険証として利用登録がされたマイナンバーカード。
12月2日(月)以降、現行の保険証は発行されなくなります。12月1日(日)時点でお手元にある保険証は、記載の有効期限まで利用できます(7月中に新しい保険証を一斉発送しますので、多くの場合、有効期限は令和7年7月31日(木)です)。期限後は、マイナ保険証を利用してください。
マイナ保険証を保有していない方には、お手元にある保険証が使えなくなる前に、「資格確認書」を郵送で交付します(申請不要)。保険証の代わりに医療機関などに提示してください。また、紛失などの理由でマイナ保険証が利用できなくなった場合は、申請していただくことで資格確認書が交付されます。
マイナンバーカードをご用意の上、次のいずれかの方法で申し込んでください。
自身での申し込みが困難な方は、保険年金課(市役所1階)で手続きを支援します。
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詳細は、厚生労働省ホームページをご覧になるか、問い合わせてください。
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