【広報とやま 令和6年(2024年)4月5日号】
介護保険は、40歳以上の方が加入対象となり、加齢や病気などによって介護が必要になったときに、介護サービスを受けられる制度です。
高齢者人口がピークを迎える令和22年度(2040年)を見据え、介護の必要な方が安心して必要な介護サービスを受けられるよう、介護保険法などの改正により、次のとおり制度の見直しが行われます。
介護サービス事業者に支払う介護報酬が改定されたことに伴い、各介護サービスの利用料が変更されました。自己負担の増減は利用者によって異なります。
※介護予防を含む訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、訪問看護、通所リハビリテーションは令和6年6月から変更。
次の福祉用具は、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員の提案を受け、利用者の意思決定により、貸与と購入のどちらかを選択することができるようになります。
施設における居住費について、施設入居者と在宅生活者との公平性の観点から、自己負担の上限が引き上げられます。
※利用者負担第1段階の多床室利用者を除く。
次の施設の多床室利用について、新たに利用者負担が必要となります。
※居住費の助成対象者を除く。
介護保険の財源の内訳
(在宅サービスの場合)
被保険者に納めていただく介護保険料は、介護保険の貴重な財源(全体の50%)となっています。
3年に1度、介護保険事業計画の策定に合わせ、見直しを行っています。
令和6~8年度の保険料額は、被保険者の前年の所得などに応じて14段階に分かれます。詳細は、市ホームページ(No.1003813)をご覧ください。
※令和6年度の納入通知書は、7月下旬に発送予定です。
加入している医療保険の算定方式を基本として決まります。
介護保険の利用手順や保険料の決め方、高齢者福祉サービスなどをわかりやすく紹介する冊子を配布しています。
※市ホームページ(No.1003795)からも閲覧できます。