【広報とやま 令和6年(2024年)3月20日号】
固定資産税の対象となる土地・家屋については、国が定める「固定資産評価基準」に基づき、3年ごとに価格の見直しを行っています。令和6年度は、この評価替え年度(基準年度)にあたります。
令和5年1月1日(基準年度の価格調査基準日)時点の地価公示価格の7割を目途に価格を決定します。基準日以降、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でない土地の評価額については、同年7月1日までの下落率をもとに価格を修正しています。
また、今回の評価替えにあわせて、市街地宅地評価法の対象地域を拡大します。
令和6年度は、家屋の評価額を算定するための基礎となる評価基準(再建築費評点基準表)が改正となり、この基準により算出します。
土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 | 固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧 | |
---|---|---|
制度 | 自己の資産に関する令和6年度の固定資産税の評価額を他の資産と比較できます。 | 自己の資産(免税点未満や非課税物件を含む(※))に関する令和6年度の固定資産税の評価額を確認できます。 |
縦覧・閲覧できる方 | 納税者、またはその代理人、納税管理人 ※土地のみ所有の納税者は土地のみ、家屋のみ所有の納税者は家屋のみを縦覧できます。 |
|
期間 | 4月1日(月)~30日(火)の平日8:30~17:15 | 4月1日(月)以降の平日8:30~17:15(年末年始を除く) ※4月1日(月)~30日(火)は、当該年度の写しを無料で交付します。 |
会場 | 資産税課(市役所2階) |
免税点未満…それぞれの課税標準額の合計が、土地で30万円未満、家屋で20万円未満、償却資産で150万円未満のこと。