【広報とやま 令和6年(2024年)3月20日号】
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親は離婚後においても、子の養育費支払いの義務があり、養育費の分担については、子の利益を最も優先して考慮し、父母が協議して定めることとされています。
市では、養育費の確保などに関する取り決め文書(公正証書等)の作成費用を補助しています。
※作成から6カ月以内の文書に限ります。弁護士費用、養育費保証サービス費用は、補助対象外です。
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離婚を考えている方やひとり親の方の不安が少しでも軽減できるよう、離婚前後の手続きについて、いつ・どこで・何をすべきかなどをまとめています。養育費や面会交流の取り決めなど、お子さんが経済的・精神的に安定して過ごせるための説明や、弁護士などの無料相談窓口一覧も掲載しています。
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