空き家でお困りの方へ

●空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除

イラスト:家

 相続した空き家を耐震補強して譲渡する場合や、解体して土地を譲渡する場合、譲渡所得(売却益)の金額から最大で3,000万円控除される、税制上の優遇措置が受けられます。

主な要件
  • 相続してから3年以内に売却すること
  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
  • 被相続人が亡くなる直前まで一人で住んでいたこと
    (住民票が老人ホームなどにあっても申請できる場合があります。)
  • 空き家を相続したときから譲渡するまでの間、居住などの用途に使われていないこと

令和5年12月31日までに譲渡した場合

①敷地ではなく、家屋を譲渡する場合は現行の耐震基準に適合するものであること
②更地にして譲渡する場合は、譲渡前に更地にすること

令和6年1月1日以降に譲渡する場合(制度拡充)

③上記①②に加え譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、耐震工事または更地にすること

※特別控除の適用の可否については、富山税務署(電話:432-4191)へ問い合わせてください。

QR:「空き家の譲渡所得特別控除」ホームページ

ホームページ

 本制度の適用を検討される方は、必ず制度詳細を確認してください。
 なお、本制度は令和6年1月1日から改正となるため、申請書などの様式が変更となる場合があります。
 詳細は、市ホームページをご覧ください。

●空き家・持ち家活用のための無料相談会を行います

イラスト:相談会

 空き家の売買や賃貸、相続、解体などの悩みを無料で相談できます。
※建物の位置図や写真、登記簿謄本などがあれば、当日持参してください。

日時
①11月25日(土)13:00~16:00
②12月9日(土)13:00~16:00
※最終受付は15:30です。
場所
①岩瀬カナル会館(岩瀬天神町)
②八尾コミュニティセンター(八尾町井田)
申込
不要
お問い合わせ

居住対策課 電話:443-2113