【広報とやま 令和5年(2023年)11月5日号】
相続した空き家を耐震補強して譲渡する場合や、解体して土地を譲渡する場合、譲渡所得(売却益)の金額から最大で3,000万円控除される、税制上の優遇措置が受けられます。
①敷地ではなく、家屋を譲渡する場合は現行の耐震基準に適合するものであること
②更地にして譲渡する場合は、譲渡前に更地にすること
③上記①②に加え譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、耐震工事または更地にすること
※特別控除の適用の可否については、富山税務署(電話:432-4191)へ問い合わせてください。
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本制度の適用を検討される方は、必ず制度詳細を確認してください。
なお、本制度は令和6年1月1日から改正となるため、申請書などの様式が変更となる場合があります。
詳細は、市ホームページをご覧ください。
空き家の売買や賃貸、相続、解体などの悩みを無料で相談できます。
※建物の位置図や写真、登記簿謄本などがあれば、当日持参してください。
お問い合わせ |
居住対策課 電話:443-2113 |