【広報とやま 令和5年(2023年)10月5日号】
障害者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる障害者を発見した場合、速やかに通報することが義務付けられています。その通報が、障害者を虐待から救う大きな一歩となります。連絡した人が特定されないよう、秘密は厳守します。
身体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。また、正当な理由なく身動きがとれない状態にすること。
無理やり(または同意に見せかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること。
侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的な苦痛を与えること。
本人の同意なく財産や年金、賃金などを使うこと。また、正当な理由なく必要な金銭などを渡さないこと。
食事や入浴、洗濯、