毎年9月は認知症月間
認知症になっても暮らしやすい地域づくり

 認知症はアルツハイマー病などの疾患により、脳の働きに不都合が生じ、さまざまな障害が起こり、日常生活に支障が生じている状態で、年齢を重ねることで誰もがなる可能性があります。
 認知症になっても周囲の人の支えや居場所があれば、地域で自分らしく生活できます。認知症の方が希望をもって共に暮らせるまちを目指して、認知症について一緒に考えてみませんか。

お問い合わせ 長寿福祉課 電話:443-2044

認知症の方やその家族をサポートしています

◆認知症サポーター

 認知症について正しく理解し、認知症の方とその家族を見守る応援者のことです。

画像:認知症サポーターカード

認知症サポーターカード

認知症サポーター養成講座を受けてみませんか

 認知症に関する正しい知識や対応法を学んだ「キャラバン・メイト」が、公民館や職場、学校などに伺い、わかりやすく説明します。
 詳細は、長寿福祉課または近くの地域包括支援センターへ問い合わせてください。

◆認知症高齢者徘徊はいかいSOS緊急ダイヤル

ステッカー:協力団体の目印

協力団体の目印

 認知症による徘徊またはその恐れのある方を事前に登録し、徘徊に気付いた時に専用ダイヤルに連絡すると、看護師や専門スタッフが24時間365日体制で対応し、協力団体へ情報を配信します。

◆認知症高齢者見守りネットワーク

 認知症の方やその家族を理解し、地域であたたかく見守る団体や事業所が登録するネットワークです。

認知症高齢者等おでかけあんしん損害保険について

 法律上の損害賠償責任を負う場合に備え、認知症の方を被保険者とする個人賠償責任保険に市が保険契約者として加入するもので、自己負担額はありません。
 要件や手続きなど詳細は、問い合わせてください。

対象者
「認知症高齢者徘徊SOS緊急ダイヤル」登録者のうち希望する方(別途申請が必要です)

認知症カフェについて

 認知症の方やその家族、地域の人々、医療・介護の専門職など、誰もが気軽に集い、認知症の進行予防や相互交流、情報交換をする場です。
 市内には約20カ所の認知症カフェがあります。開催日など詳細は、問い合わせてください。

認知症カフェ設立資金を助成します

対象者
新たに認知症カフェを設立する個人または団体など
対象経費
助成限度額5万円
認知症カフェの設立に要する経費(人件費を除く会議費、消耗品費、物品購入費など)

※設立前に事前計画書の提出が必要です。要件や手続き、提出書類など詳細は、問い合わせてください。

認知症に関する相談窓口について

 認知症は早めにそのサインに気づき、その方にあったサポートにつながることができれば、将来的にご本人の希望に沿った生き方を選択し安心した生活を送ることが可能となります。
 「いつもと違うな、物忘れがあるな」と本人や家族が感じることが目立つようになってきたら、早めにかかりつけ医やお近くの地域包括支援センターに相談してください。

富山城をオレンジ色にライトアップします

 9月21日の「世界アルツハイマーデー」に合わせて、富山城を、認知症の方を支援するシンボルカラーのオレンジ色にライトアップします。

日時
9月20日(水)、21日(木)日没~22:00

成年後見制度をご存じですか

 認知症や知的障害、精神障害などによって、ひとりで決めることに不安や心配のある人が、いろいろな契約や手続きをするときに本人の気持ちを確かめながらお手伝いする制度です。お手伝いしてくれる人を「後見人(等)」といいます。

お問い合わせ 長寿福祉課 電話:443-2044
お問い合わせ 障害福祉課 電話:443-2207

◆後見人等がしてくれること

  • 福祉サービス・介護の手続きや契約のお手伝い
  • よくわからずにした契約の取り消し
  • 保険料や税金の支払いやお金の出し入れのお手伝い
  • 入院や施設への入所の手続きのお手伝い など

※食事の準備や掃除、日用品の買い物、手術の同意、身元保証人になることはできません。

◆こんなときには、相談してください

  • いろいろな手続きの仕方がよくわからない。
  • 認知症で自分の名前を書けなくなった父の代わりに銀行で定期預金を解約しようとしたら、成年後見人等が必要だと言われた。
  • 1人暮らしの母が、訪問販売で使わない高価なものばかり購入しており、消費者被害に遭っていないか心配だ。
  • 知的障害のある子どものために、自分の死後も生活や財産管理を支援してくれる人がいてほしい。
  • 今は元気だが、将来認知症になった時に身寄りがないので、財産の管理などが不安だ。

◆成年後見制度には2種類あります

ひとりで決めることに不安や心配のある方は…
法定後見制度

 本人や家族などが家庭裁判所に申し立てることで、成年後見人等(後見人・保佐人・補助人)の支援者を選任します。

ひとりで決めることが問題なくできるが、将来が不安な方は…
任意後見制度

 ひとりで決めることができるうちに、公証役場で「誰に」「どのような」支援をしてもらうかについて定めた任意後見契約を結びます。
 ひとりで決めることに心配が出てきた場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任され、その監督の下、任意後見人が本人の支援を行います。

◆とやま福祉後見サポートセンターからのお知らせ

 成年後見制度に関する広報や相談、利用促進などの体制を強化し、成年後見制度を必要とする人が制度につながるようにサポートを行っています。成年後見制度をはじめ、権利擁護に関する相談があれば、「とやま福祉後見サポートセンター」やお近くの地域包括支援センターなどへ相談してください。

お問い合わせ とやま福祉後見サポートセンター(市社会福祉協議会内) 電話:422-3414 FAX:422-2684
Eメール shien@toyama-sfk.jp
画像:神田織音さん

神田織音さん

成年後見講演会

 「成年後見制度」について、講談でわかりやすく学べます。

日時
10月14日(土)13:30~15:10
講師
神田かんだ織音おりねさん(講談師)
青島あおしま明生あけおさん(弁護士)
定員
80人(申込順)

成年後見相談会

 専門職による個別相談を実施します(1人あたり30分程度)。

日時
10月14日(土)15:20~16:20
相談員
弁護士などの専門職
定員
10人程度(応募多数の場合、別日の相談を案内する場合があります)

[共通項目]

場所
市総合社会福祉センター(今泉)
対象
市内在住の方
費用
無料
申込方法
10月5日(木)(必着)までに、電話、はがき、FAX、Eメールで、講演会名、郵便番号、住所、氏名、年代、電話番号、相談会への参加有無を、とやま福祉後見サポートセンター(〒939-8640 今泉83-1)へ。