国民年金保険料の納付が困難な方へ
国民年金のお知らせ

保険料免除および納付猶予制度について

保険料免除制度とは

 本人、配偶者および世帯主のそれぞれの前年の所得(1月から6月までの保険料については前々年の所得)が基準額以下の方は、申請して承認されると保険料の全額または一部(4分の3、半額、4分の1)が免除されます。
※一部免除が承認された場合、減額となった保険料を納付しないと、未納期間となります。

納付猶予制度とは

 50歳未満の方で、本人および配偶者の前年の所得(1月から6月までの保険料については前々年の所得)が基準額以下の方は、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、保険料の納付が困難な場合の、特例による免除・納付猶予制度は、令和4年度で終了しました。詳細は、日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/)を確認するか、問い合わせてください。

免除・猶予申請したいときは…

イラスト:ひらめく人
対象
経済的な理由などで保険料の免除・猶予を希望される方
申請場所
  • 保険年金課(市役所1階)
  • 各行政サービスセンター
必要なもの
  • 基礎年金番号通知書・年金手帳など基礎年金番号がわかる書類
  • 離職票(失業中の方) など
免除・猶予が受けられる期間
申請月の2年1カ月前から令和6年6月まで

※免除・猶予での年度は7月から翌年6月まで(保険料納付済の月を除きます)
※任意加入されている方は対象外です。
※学生で国民年金保険料の納付が困難な場合は、「学生納付特例制度」を利用してください。
※出産の際は、「産前産後期間の免除制度」を利用してください。

イラスト:ハートを持つ手

免除・猶予申請することで、次の2つの利点があります

  1. 免除の割合に応じて、一定の年金額が保障されます
    全額免除の場合、期間中は、保険料を納めなくても年金額の2分の1が保障されます(免除の手続きを行わず、未納の場合は保障されません)。
    ※納付猶予は年金の受給資格期間には含まれますが年金額には計算されません。
  2. 万が一の場合も保障が確保されます
    病気や事故で障害が残ったときの障害年金や、主たる生計維持者が亡くなったときに遺族年金を受け取ることができます。

保険料の追納について(後から納めることもできます)

 免除や納付猶予の承認を受けた場合、将来受け取る年金額が少なくなります。10年以内であれば追納(後から保険料を納付すること)ができます。
※免除の承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納をする場合は、当時の保険料額に一定額が加算されます。

 追納を希望される場合は、日本年金機構富山年金事務所へ相談してください。

お問い合わせ 日本年金機構富山年金事務所 電話:441-3926(自動音声サービス②→②)
お問い合わせ
  • 保険年金課 電話:443-2067
  • 各行政サービスセンター
    大沢野 電話:467-5811 大山 電話:483-1214 八尾 電話:455-2461 婦中 電話:465-2114