後期高齢者医療保険のお知らせ

被保険者証の発送

 新しい被保険者証を7月中旬から順次送付します。8月1日(火)以降は、新しい被保険証を使用してください。
※医療機関受診時の自己負担割合(1割、2割または3割)が、令和4年中の所得などにより変更となっている場合があります。
※被保険者証が届かない場合は、保険年金課または発送元の富山県後期高齢者医療広域連合(電話:465-7502)へ問い合わせてください。

保険料額のお知らせ

 7月下旬に、「令和5年度後期高齢者医療保険料決定通知書」を送付します(6月以降に対象となった方は、8月以降に送付します)。

保険料の決まり方

 保険料は「均等割額」と「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
 令和5年度の保険料率は前年度と同じです。令和5年度の賦課限度額は、66万円です。

図解:保険料の決まり方

(※1)令和4年中の年間所得から基礎控除額(43万円)を差し引いたものです。

令和5年度の均等割額の軽減判定基準について

 「軽減判定基準」とは、世帯の所得に応じて保険料が軽減される基準です。
 年間所得が次の表の基準額以下の世帯は、均等割額(46,800円)が軽減されます。

被保険者および世帯主の令和4年中の年間所得 令和5年度の均等割額(年額) 軽減割合
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 14,040円 7割
43万円+(29万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 23,400円 5割
43万円+(53.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 37,440円 2割

住民税非課税世帯の方、現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ(※2)の方へ
各種認定証の申請をしてください

 ひと月の医療費が高額になる場合は、認定証の交付を受けることで、医療機関での医療費などの支払いが自己負担限度額までになります。事前に申請が必要ですので、相談してください。

  • 非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」
  • 現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用認定証」

※すでに各認定証をお持ちで引き続き対象となる場合、更新手続きは不要です。新しい認定証(8月1日(火)以降使用可)を7月末ごろに順次送付します。

(※2)住民税課税所得が145万円以上690万円未満の被保険者がいる世帯。

お問い合わせ
  • 保険年金課 電話:443-2063
  • 各行政サービスセンター
    大沢野 電話:467-5811 大山 電話:483-1214 八尾 電話:455-2461 婦中 電話:465-2114