国民健康保険のお知らせ

保険料について

 令和5年度国民健康保険料の納入通知書を7月21日(金)に送付します。1回目(第1期)の納期限は8月7日(月)です。
 保険料は年8回払いです。便利な口座振替をご利用ください。また、スマートフォン決済アプリでも納付できます。詳細は、市ホームページ(No.1003317)をご覧ください。
 特別徴収(年金天引き)の方は、年金支給日ごとの年6回払いとなります。

令和5年度保険料の計算

 国民健康保険料は、「医療分保険料」「後期高齢者支援金分保険料」「介護分保険料(40~64歳が対象)」で構成されています。各保険料は、所得割額、均等割額、平等割額の合計金額によって決まります。
 令和5年度の保険料率および賦課限度額は次のとおりです。

図解:保険料の計算表
[※]
「所得割基礎額」とは、前年1年間の所得を加入者ごとに「総所得金額等-基礎控除額(43万円)」で計算し、世帯の加入者全員分を合計した額です。

保険料の軽減制度

 年間所得が次の表の基準額以下の世帯は、保険料のうち、均等割額と平等割額が減額されます。なお、所得情報がない方は、所得の申告が必要となる場合があります。

軽減割合 被保険者および世帯主の令和4年中の年間所得[※1]
7割軽減 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等[※2]の数-1)
5割軽減 基礎控除額(43万円)+29万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数[※3]
+10万円×(給与所得者等の数-1)
2割軽減 基礎控除額(43万円)+53万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)
+10万円×(給与所得者等の数-1)
[※1]
収入額から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除額など)を差し引いた金額で、国民健康保険に加入していない世帯主の所得も含みます。また、65歳以上の方の年金収入の場合は、さらに15万円を差し引いた金額で判定します。
[※2]
一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する方(公的年金等の収入金額が60万円超の65歳未満または110万円超の65歳以上)です。
[※3]
国民健康保険制度から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療制度の被保険者となったあとも継続して同一の世帯に属する方の人数。ただし、世帯主の異動があった場合は同一世帯とみなされず、特定同一世帯所属者ではなくなります。

保険料は納期限までに必ず納めましょう

 保険料を納期限までに納めないと、延滞金が発生する場合があります。また、特別な事情もなく保険料の滞納を続けている世帯は、医療費が全額自己負担になる場合があります。
 災害など特別な事情が生じて納付が困難になった場合は、分納・減免などの制度もあるので、早めに相談してください。

8月1日以降の新しい被保険者証の発送について

 7月中旬から順次、新しい被保険者証(ライトブルー)を発送します。現在お使いの被保険者証(オレンジ色)は、8月1日以降使えなくなります。
 有効期限を過ぎた被保険者証や限度額適用認定証などの各種認定証については、ご自身で破棄してください。破棄する際は、細かく裁断するなど適切に処理してください。

世帯ごとにまとめて世帯主宛てに、「特定記録」郵便で送付します

 特定記録郵便は、配達員からの手渡しではなく、郵便受けに配達されます。
 7月31日を過ぎても届かない場合は、保険年金課(市役所1階)または各行政サービスセンターへ問い合わせてください。

新しい被保険者証

  • 8月1日以降の新しい被保険者証の色はライトブルーです。
    (現在お使いの被保険者証はオレンジ色
  • 1人1枚のカード(縦5.4cm×横8.6cm)です。
  • 被保険者証裏面に「臓器提供の意思表示欄」があります。
  • 届いた被保険者証は台紙からはがし、紛失に注意して利用してください。
  • 後期高齢者医療制度や退職者医療制度などの関係で、有効期限が個人ごとに異なる場合があります。

加入・喪失手続きをお忘れなく

 富山市に住民票があり、ほかの健康保険に加入していない方は、必ず国民健康保険の加入手続きをしてください。届け出が遅れると、加入資格を得た時点までさかのぼって保険料を納めていただく場合や、その間の医療費が一時的に全額自己負担になる場合があります。
 会社などの健康保険に加入しているにもかかわらず、国民健康保険の被保険者証が届いている方は、両方の健康保険被保険者証を持参し、国民健康保険の資格喪失手続きをしてください。
 また、修学のため住所を変更する場合も手続きが必要です。

【表面】
有効期限や氏名を確認してください。

画像:新しい被保険者証【表面】

【裏面】

画像:新しい被保険者証【裏面】

各種認定証の更新について

 7月10日(月)から各種認定証の更新の受け付けを開始します。更新が必要な方は、現在お持ちの認定証と被保険者証を持参の上、保険年金課または各行政サービスセンターで申請してください。
※保険料に未納がある場合や所得の申告をしていない場合は、更新できないことがあります。

更新の対象となる認定証

  • 限度額適用認定証
    医療費の支払いが自己負担限度額までとなります(70歳未満の方、70歳以上で課税所得が145万円以上690万円未満の方)。
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証
    医療費の支払いが自己負担限度額までとなり、入院時の食事代が減額されます(市・県民税非課税世帯の方)。
  • 標準負担額減額認定証
    入院時の食事代が減額されます(70歳未満の市・県民税非課税世帯の方)。

マイナンバーカードを健康保険証としてぜひお使いください

どんないいことがあるの?

QR:「マイナポータル」ホームページ

マイナポータル

  • 本人が同意をすれば、初めて利用する医療機関などでも、特定健診や、過去に使用した薬剤の情報を医師などと共有できます。
  • マイナポータル[※1]で、自身の特定健診情報や薬剤情報、医療費通知情報が閲覧できます。
  • マイナポータルで医療費通知情報を管理し、e-Taxに連携することで、確定申告の医療費控除がより簡単になります。
  • 限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
  • 就職・転職・結婚・引っ越しをしても、健康保険証としてずっと使うことができます[※2]
[※1]
マイナンバーカードをお持ちの方が、行政の手続きやお知らせの確認などを行うことができるウェブサイトです。
[※2]
医療保険者が変わる場合は、これまでどおり加入・喪失などの手続きが必要です。

どこで利用できるの?

 次のステッカーやポスターのある医療機関や薬局などで利用できます。

画像:マイナンバーカード使用店のステッカー

ステッカー

 令和6年秋以降は新規の保険証の発行を取りやめ、マイナンバーカードと一本化する方向で、検討が進められています。
 マイナンバーカードを紛失・更新中の方やお手元にマイナンバーカードがない方などには、加入している医療保険の保険者に申請することで、本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」を無償交付する予定です。
 「資格確認書」を医療機関などの窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。

画像:マイナンバーカード使用店のポスター

ポスター

マイナンバーカードを健康保険証として登録するには

キャラクター:マイナちゃん

①マイナンバーカードを申請

 申請方法は次のいずれかです。

  • オンライン申請(パソコン・スマートフォンから)
  • 郵便
  • まちなかの証明写真機からの申請

②マイナンバーカードを健康保険証として登録

 登録方法は次のいずれかです。

  • マイナポータル
  • セブン銀行ATM
  • 医療機関・薬局の受付

※自身での登録が困難な方は、保険年金課または各行政サービスセンターでも職員が支援します。

QR:「マイナポイント申請」特設サイト

特設サイト

マイナポイントの申請期限を延長しています

 マイナンバーカードを健康保険証として利用登録された方には、民間キャッシュレス決済サービスで使えるマイナポイントが付与されます。
 マイナポイントの申請期限は9月末です。令和5年2月末までにマイナンバーカードを申請された方が対象です。
 詳細は、特設サイトをご覧ください。

お問い合わせ マイナンバー総合フリーダイヤル 電話:0120-95-0178
お問い合わせ
  • 保険年金課 電話:443-2065、2066、2064
  • 各行政サービスセンター
    大沢野 電話:467-5811 大山 電話:483-1214 八尾 電話:455-2461 婦中 電話:465-2114