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後期高齢者医療保険のお知らせ

後期高齢者医療の窓口負担割合の見直し

 10月1日から、一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が2割になります。
※現役並み所得者(窓口負担割合が3割の方)を除きます。

2割負担となる方

イラスト:お医者さん

次の①、②の両方に該当する方

  1. ①世帯内の被保険者のうち、住民税課税所得が28万円以上の方がいる。
  2. ②世帯につき被保険者が
    1人の場合…「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上。
    2人以上の場合…「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上。

2割負担の新設に伴う配慮措置

 令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方の1カ月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。配慮措置の適用で払い戻しとなる方には、高額療養費として、登録済みの口座に振り込みます。高額療養費の口座が未登録の方には、富山県後期高齢者医療広域連合より9月頃に申請書を送付する予定です。

被保険者証の発送

 令和4年度は、被保険者全員に2回送付します。

1回目
7月中旬(有効期限:8月1日(月)~9月30日(金) 窓口負担割合:3割または1割)
2回目
9月中旬(有効期限:10月1日(土)~令和5年7月31日(月) 窓口負担割合:3割・2割・1割)
お問い合わせ 富山県後期高齢者医療広域連合 電話:465-7502

保険料額のお知らせ

 7月下旬に、「令和4年度後期高齢者医療保険料決定通知書」を送付します(6月以降に対象となった方は、8月以降)。

図解:保険料の決まり方

保険料の決まり方

 保険料は「均等割額」と「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
 令和4年度の保険料率は前年度と同じです。令和4年度の賦課限度額は、66万円です(前年度の64万円から改正されました)。

各種認定証の申請をしてください

  • 非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」
  • 現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用認定証」

 ひと月の医療費が高額になる場合は、認定証の交付を受けることで、医療機関での医療費などの支払いが自己負担限度額までになります。事前に申請が必要ですので、相談してください。
※すでに各認定証をお持ちで引き続き対象となる場合、更新手続きは不要です。新しい認定証(8月1日以降使用可)を送付します。

 新型コロナウイルス感染症により、事業収入などの減少が見込まれる世帯や、減収となり保険料の納付などが困難な世帯、主たる生計維持者が重篤な傷病などを負った世帯については、保険料の納付猶予や減免制度がありますので、相談してください。