ひとり親世帯・低所得の子育て世帯
子育て世帯生活支援特別給付金のお知らせ

 新型コロナウイルス感染拡大の長期化や昨今の物価高騰への対応として、[1]ひとり親世帯や、[2]その他の低所得の子育て世帯(住民税の非課税世帯など)を支援するための「子育て世帯生活支援特別給付金」を支給します。
 申請が必要な場合があるので、注意してください。また、両方を受給することはできません。

給付額
次の[1]または[2]に該当する場合…児童1人あたり5万円
対象児童
  • 令和4年3月31日時点で18歳未満の子
  • 一定以上の障害児については20歳未満の子
※[2]は、令和4年4月~令和5年2月末に生まれる新生児も対象。
イラスト:鉛筆をもつ子どもたち
お問い合わせ こども福祉課 電話:443-2055
お問い合わせ 各行政サービスセンター地域福祉課
大沢野 電話:467-5830
大山 電話:483-1214
八尾 電話:455-2461
婦中 電話:465-2114

[1]ひとり親世帯給付金

※児童扶養手当の受給者など。

  1. ①令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けた方(3月・4月分は、通常の場合5月11日の振込分です)
    →6月28日に振り込みました(申請不要)
  1. ②公的年金などを受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(児童扶養手当に係る所得制限を下回る場合)
  2. ③家計が急変し、収入が児童扶養手当受給者と同じ水準に減少した方など
    →申請が必要です。問い合わせてください。窓口受付は7月11日(月)からです。

[2]その他の低所得の子育て世帯給付金

※住民税の非課税世帯など。

  1. ①令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている方のうち、令和4年度分の住民税(均等割)が非課税である方(※1)
    →7月21日に振り込み予定(申請不要)
     (※1)ただし公務員は申請が必要です。問い合わせてください。
  1. ②①以外の方のうち、対象児童の養育者で、次の(ア)または(イ)に該当する場合
    (ア)令和4年度分の住民税(均等割)が非課税の方(※2):対象児童が高校生のみの場合など)
    (イ)家計が急変し、収入が令和4年度分の住民税(均等割)が非課税である方と同じ水準に減少した方など
    →申請が必要です。問い合わせてください。窓口受付は7月11日(月)からです。
    (※2)未申告の方は申告が必要。
QR:[2]その他世帯

[2]その他世帯

QR:[1]ひとり親世帯

[1]ひとり親世帯

詳細な要件や申請方法などについては、 市ホームページをご覧ください。