お問い合わせ 保険年金課 電話:443-2065、2064、2066
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婦中 電話:465-2114

国民健康保険のお知らせ

保険料について

 令和4年度国民健康保険料の納入通知書を7月21日(木)に送付します。1回目(第1期)の納期限は8月5日(金)です。
 保険料は年8回払いです。便利な口座振替をご利用ください。また、スマートフォン決済アプリでも納付できます。
 詳細は、市ホームページ(「スマートフォン決済」で検索)をご覧ください。
 特別徴収(年金天引き)の方は、年金支給日ごとの年6回払いとなります。

令和4年度保険料の計算

 国民健康保険料は、「医療分保険料」「後期高齢者支援金分保険料」「介護分保険料(40~64歳が対象)」で構成されています。各保険料は、所得割額、均等割額、平等割額の合計金額によって決まります。
 令和4年度の保険料率および賦課限度額は次のとおりです。

図解:令和4年度保険料の計算表

※「所得割基礎額」とは、前年1年間の所得を加入者ごとに「総所得金額等-基礎控除額(43万円)」で計算し、世帯の加入者全員分を合計した額です。

未就学児の均等割額軽減措置

 令和4年度から、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、「未就学児の均等割保険料軽減措置」が導入されました。これによって未就学児の加入者については、国民健康保険料のうち均等割額が5割軽減されます。
 また、1年間の所得が基準額以下の世帯については、これまで通り均等割額と平等割額が所得に応じて7・5・2割のいずれか軽減され、未就学児の場合はさらに均等割額を5割軽減します。

保険料は納期限までに必ず納めましょう

 保険料を納期限までに納めないと、延滞金が発生する場合があります。また、特別な事情もなく保険料の滞納を続けている世帯は、医療費が全額自己負担になる場合があります。
 災害など特別な事情が生じて納付が困難になった場合は、分納・減免などの制度もありますので、早めに相談してください。
 また、新型コロナウイルス感染症により、事業収入などの減少が見込まれる世帯や、減収となり保険料の納付などが困難な世帯、主たる生計維持者が重篤な傷病などを負った世帯については、保険料の納付猶予や減免制度がありますので、相談してください。

8月1日以降の新しい被保険者証の発送について

 現在お使いの国民健康保険被保険者証の有効期限は、令和4年7月31日です。7月中旬から順次、8月1日以降の新しい被保険者証(オレンジ色)を送付します。現在お使いの被保険者証(ライトブルー)は、8月1日以降使えなくなります。
 有効期限を過ぎた被保険者証や限度額適用認定証などの各種認定証については、ご自身で破棄してください。破棄する際は、細かく裁断するなど適切に処理してください。

世帯ごとにまとめて世帯主宛てに、「特定記録」郵便で送付します

 特定記録郵便は、配達員からの手渡しではなく、郵便受けに配達されます。
 7月31日を過ぎても届かない場合は、保険年金課(市役所1階)または各行政サービスセンター地域福祉課へ問い合わせてください。

画像:新しい被保険者証

新しい被保険者証

加入・資格喪失手続きをお忘れなく

 富山市に住民票があり、ほかの健康保険に加入していない方は、必ず国民健康保険の加入手続きをしてください。届け出が遅れると、加入資格を得た時点までさかのぼって保険料を納めていただく場合や、その間の医療費が一時的に全額自己負担になる場合があります。
 会社などの健康保険に加入しているにもかかわらず、国民健康保険の被保険者証が届いている方は、両方の健康保険被保険者証を持参し、国民健康保険の資格喪失手続きをしてください。
 また、修学のため住所を変更する場合も手続きが必要です。

各種認定証の更新について

 7月11日(月)から各種認定証の更新の受け付けを開始します。更新が必要な方は、現在お持ちの認定証と被保険者証を持参の上、保険年金課または各行政サービスセンター地域福祉課で申請してください。
※保険料に未納がある場合や所得の申告をしていない場合は、更新できないことがあります。

更新の対象となる認定証

  • 限度額適用認定証
    医療費の支払いが自己負担限度額までとなります(70歳未満の方、70歳以上で課税所得が145万円以上690万円未満の方)。
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証
    医療費の支払いが自己負担限度額までとなり、入院時の食事代が減額されます(市・県民税非課税世帯の方)。
  • 標準負担額減額認定証
    入院時の食事代が減額されます(70歳未満の市・県民税非課税世帯の方)。

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

 マイナンバーカードで、医療機関や薬局などを受診できるようになりました。利用には申し込みが必要です。
 利用の申し込みは、スマートフォンやパソコンから簡単に行うことができます。自身での申し込みが困難な方は、保険年金課(市役所1階)または各行政サービスセンター地域福祉課で、手続きを支援します。

QR:「マイナポータルAP」アプリ iPhone(App Store)

iPhone(App Store)

QR:「マイナポータルAP」アプリ Android(Google Play)

Android(Google Play)

スマートフォンからの申し込みはこちら

 「マイナポータルAP」アプリをダウンロードし、申し込んでください。

「マイナポイント」7,500円分が付与されます

キャラクター:マイナちゃん

 マイナンバーカードを健康保険証として利用登録された方には、民間キャッシュレス決済サービスで使えるマイナポイントが付与されます。
 まだマイナンバーカードを取得していない方も、9月末までにマイナンバーカードの申請をすることで対象となります。
※詳細は、マイナポイント事業特設サイト(https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/)をご覧ください。

どんないいことがあるの?

キャラクター:薬をもつマイナちゃん
  • 本人が同意をすれば、初めて利用する医療機関などでも、特定健診や、過去に使用した薬剤の情報を医師などと共有できます。
  • マイナポータル(※1)で、自身の特定健診情報や薬剤情報、医療費通知情報が閲覧できます。
  • マイナポータルで医療費通知情報を管理し、e-Taxに連携することで、確定申告の医療費控除がより簡単になります。
  • 限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
  • 就職・転職・結婚・引っ越しをしても、健康保険証としてずっと使うことができます(※2)
(※1)
マイナンバーカードをお持ちの方が、行政の手続きやお知らせの確認などを行うことができるウェブサイトです。
(※2)
医療保険者が変わる場合は、これまでどおり異動届などの手続きが必要です。
画像:マイナンバーカード利用店 ポスター

ポスター

どこで利用できるの?

 下のステッカーやポスターのある医療機関や薬局などで利用できます。
 厚生労働省のホームページでも、利用できる医療機関・薬局を確認できます。

画像:マイナンバーカード利用店 ステッカー

ステッカー

QR:「厚生労働省」ホームページ
  • マイナンバーカードの有無にかかわらず、現在お持ちの健康保険証は引き続き利用できます。
  • 国民健康保険や後期高齢者医療保険の被保険者証は、これまでどおり毎年交付します。

 詳細は、「マイナポータル」(https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html)をご覧になるか、問い合わせてください。

画像:「マイナンバーカード 健康保険証」で検索