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国民健康保険のお知らせ

お問い合わせ 保険年金課 電話:443-2065、2066、2064
各行政サービスセンター地域福祉課
大沢野 電話:467-5811
大山 電話:483-1214
八尾 電話:455-2461
婦中 電話:465-2114

令和4年度から国民健康保険料の一部を改正します

●未就学児の国民健康保険料を減額します
~未就学児の均等割額を1人あたり年額最大16,600円減額します~

 子育て世帯の経済的負担の軽減を目的として、令和4年度から、未就学児の国民健康保険料の均等割額を5割軽減します。
 国民健康保険料は、前年の所得により算定される「所得割額」、加入者ごとに定額を負担する「均等割額」、世帯ごとに定額を負担する「平等割額」の合計によって決まります。
 1年間の所得が基準額以下の世帯については、所得に応じて、均等割額と平等割額を、7・5・2割軽減していますが、未就学児については、さらに均等割額を5割軽減します。

未就学児1人あたりの均等割額

世帯の軽減割合 令和3年度

5割減額

画像:矢印
令和4年度
7割 9,960円 4,980円
5割 16,600円 8,300円
2割 26,560円 13,280円
なし 33,200円 16,600円

●保険料の賦課限度額を引き上げます

 高齢化や医療の高度化に伴い、今後ますますの医療費の増加が見込まれる中、保険料率の引き上げのみにより、国民健康保険制度の運営に必要な保険料収入を賄おうとすれば、中間所得者層を中心に負担がこれまでより大きくなります。
 そこで、高所得者層にも応分の負担を求め、中間所得者層の負担軽減を図ることを目的として、保険料の賦課限度額(年額)を、99万円から102万円に引き上げます。

保険料は納期限までに必ず納めましょう

 保険料を納期限までに納付されないと、延滞金が発生する場合があります。
 災害やその他特別な事情により、保険料の納付が困難な場合は、分割納付・減免などの制度もありますので、早めに相談してください。

古い被保険者証などを返却する必要がなくなります

画像:破棄するときは、細かく裁断するなどして適切に処理しましょう

©TOYAMA CITY╱DLE

 有効期限を過ぎた被保険者証や限度額適用認定証などの各種認定証について、これまでは市に返却する必要がありましたが、令和4年度からは、自身で破棄できるようになります。
※後期高齢者医療制度でも同様の取り扱いとなります。

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

 マイナンバーカードで、医療機関や薬局などを受診できるようになりました。利用には申し込みが必要です。
 利用の申し込みは、スマートフォンやパソコンから簡単に行うことができます。自身での申し込みが困難な方は、保険年金課(市役所1階)または各行政サービスセンター地域福祉課で、手続きを支援します。

QR:「マイナポータルAP」アプリ iPhone(App Store)

iPhone(App Store)

QR:「マイナポータルAP」アプリ Android(Google Play)

Android(Google Play)

スマートフォンからの申し込みはこちら

 「マイナポータルAP」アプリをダウンロードし、申し込んでください。

キャラクター:マイナちゃん

 マイナンバーカードを健康保険証として利用登録された方には、民間キャッシュレス決済サービスで使える「マイナポイント」7,500円分が付与されます(6月申請開始予定)。
 まだマイナンバーカードを取得していない方も、9月末までにマイナンバーカードの申請をすることで対象となります。

※詳細は、マイナポイント事業特設サイト(https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/)をご覧ください。

どんないいことがあるの?

  • 本人が同意をすれば、初めて利用する医療機関などでも、特定健診や、過去に使用した薬剤の情報を医師などと共有できます。
  • マイナポータル(※1)で、自身の特定健診情報や薬剤情報、医療費通知情報が閲覧できます。
  • マイナポータルで医療費通知情報を管理し、e-Taxに連携することで、確定申告の医療費控除がより簡単になります。
  • 限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
  • 就職・転職・結婚・引っ越しをしても、健康保険証としてずっと使うことができます(※2)
キャラクター:マイナちゃん
(※1)
マイナンバーカードをお持ちの方が、行政の手続きやお知らせの確認などを行うことができるウェブサイトです。
(※2)
医療保険者が変わる場合は、これまでどおり異動届などの手続きが必要です。

どこで利用できるの?

 右のステッカーやポスターのある医療機関や薬局などで利用できます。
 厚生労働省のホームページでも、利用できる医療機関・薬局を確認できます。

QR:厚生労働省ホームページ
ポスター:マイナ受付対応店

ポスター

ステッカー:マイナ受付対応店

ステッカー

  • マイナンバーカードの有無にかかわらず、現在お持ちの健康保険証は引き続き利用できます。
  • 国民健康保険や後期高齢者医療保険の被保険者証は、これまでどおり毎年交付します。

 詳細は、「マイナポータル」(https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html)をご覧になるか、問い合わせてください。

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