【広報とやま 令和4年(2022年)4月5日号】
子育て世帯の経済的負担の軽減を目的として、令和4年度から、未就学児の国民健康保険料の均等割額を5割軽減します。
国民健康保険料は、前年の所得により算定される「所得割額」、加入者ごとに定額を負担する「均等割額」、世帯ごとに定額を負担する「平等割額」の合計によって決まります。
1年間の所得が基準額以下の世帯については、所得に応じて、均等割額と平等割額を、7・5・2割軽減していますが、未就学児については、さらに均等割額を5割軽減します。
世帯の軽減割合 | 令和3年度 | 5割減額 |
令和4年度 |
---|---|---|---|
7割 | 9,960円 | 4,980円 | |
5割 | 16,600円 | 8,300円 | |
2割 | 26,560円 | 13,280円 | |
なし | 33,200円 | 16,600円 |
高齢化や医療の高度化に伴い、今後ますますの医療費の増加が見込まれる中、保険料率の引き上げのみにより、国民健康保険制度の運営に必要な保険料収入を賄おうとすれば、中間所得者層を中心に負担がこれまでより大きくなります。
そこで、高所得者層にも応分の負担を求め、中間所得者層の負担軽減を図ることを目的として、保険料の賦課限度額(年額)を、99万円から102万円に引き上げます。
保険料を納期限までに納付されないと、延滞金が発生する場合があります。
災害やその他特別な事情により、保険料の納付が困難な場合は、分割納付・減免などの制度もありますので、早めに相談してください。
©TOYAMA CITY╱DLE
有効期限を過ぎた被保険者証や限度額適用認定証などの各種認定証について、これまでは市に返却する必要がありましたが、令和4年度からは、自身で破棄できるようになります。
※後期高齢者医療制度でも同様の取り扱いとなります。
マイナンバーカードで、医療機関や薬局などを受診できるようになりました。利用には申し込みが必要です。
利用の申し込みは、スマートフォンやパソコンから簡単に行うことができます。自身での申し込みが困難な方は、保険年金課(市役所1階)または各行政サービスセンター地域福祉課で、手続きを支援します。
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Android(Google Play)
「マイナポータルAP」アプリをダウンロードし、申し込んでください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録された方には、民間キャッシュレス決済サービスで使える「マイナポイント」7,500円分が付与されます(6月申請開始予定)。
まだマイナンバーカードを取得していない方も、9月末までにマイナンバーカードの申請をすることで対象となります。
※詳細は、マイナポイント事業特設サイト(https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/)をご覧ください。
右のステッカーやポスターのある医療機関や薬局などで利用できます。
厚生労働省のホームページでも、利用できる医療機関・薬局を確認できます。
ポスター
ステッカー
詳細は、「マイナポータル」(https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html)をご覧になるか、問い合わせてください。