写真:認知症になっても暮らしやすい地域づくり タイトル

認知症になっても暮らしやすい地域づくり

 認知症は誰にでも起こりうる脳の病気です。現在65歳以上の約7人に1人が認知症であり、令和7年には約5人に1人が認知症になると見込まれています。
 しかし、支えてくれる人や安心できる場所があれば、自分らしく地域で暮らしていくことができます。地域全体で認知症の方を支え合い、安心して生活できるまちを目指しましょう。

お問い合わせ 長寿福祉課 電話:443-2150

認知症の方やその家族をサポートしています

◆認知症サポーター

 認知症サポーターとは、認知症について正しく理解し、認知症の方とその家族を見守る応援者のことです。

画像:認知症サポーターカード

認知症サポーターカード

認知症サポーター養成講座を受けてみませんか

 認知症に関する正しい知識や対応法を学んだ「認知症キャラバン・メイト」が、自治公民館や職場、学校などに伺い、認知症について分かりやすく説明します。
 詳細は、長寿福祉課またはお近くの地域包括支援センターへ問い合わせてください。

◆認知症高齢者徘徊はいかいSOS緊急ダイヤル

 認知症による徘徊またはその恐れのある方を事前に登録し、徘徊に気付いた時に専用ダイヤルに連絡すると、看護師や専門スタッフが24時間365日体制で対応し、協力団体へ情報を配信します。

画像:認知症高齢者見守りネットワーク

◆認知症高齢者見守りネットワーク

 認知症の方やその家族を理解し、地域であたたかく見守る団体や事業所が登録するネットワークです。
 「富山市認知症高齢者見守りネットワークステッカー」は、登録している協力団体の目印です。

認知症高齢者等おでかけあんしん損害保険事業について

 法律上の損害賠償責任を負う場合に備え、認知症の方を被保険者とする個人賠償責任保険に市が保険契約者として加入するもので、自己負担額はありません。
 要件や手続きなど詳細は、問い合わせてください。

【対象者】
「認知症高齢者徘徊SOS緊急ダイヤル」登録者のうち希望する方(別途申請が必要です)

認知症カフェについて

 認知症カフェとは、認知症の方やその家族、地域の人々、医療・介護の専門職など、誰もが気軽に集い、認知症の進行予防や相互交流、情報交換をする場です。
 市内には約20カ所の認知症カフェがあります。開催日など詳細は、問い合わせてください。

認知症カフェ設立資金を助成します

【対象者】
新たに認知症カフェを設立する個人または団体など
【対象経費(助成限度額5万円)】

認知症カフェの設立に要する経費(人件費を除く会議費、消耗品費、物品購入費など)

※設立前に事前計画書の提出が必要です。要件や手続き、提出書類など詳細は、問い合わせてください。

認知症の早期対応をお手伝いします

 富山市認知症初期集中支援チームが、認知症の方、またはその疑いがある方やその家族の自宅を訪問し、必要に応じて医療機関の受診や介護保険サービスの利用につなげるための支援を行います。

【対象者】

40歳以上で自宅で生活しており、次のいずれかに該当する方

  • 認知症の医療サービスや介護サービスを受けていない、または中断している方
  • 認知症による症状が強く、どのように対応したらよいか困っている方

※認知症初期集中支援チームとは、認知症サポート医と保健師、精神保健福祉士、社会福祉士などによる、医療・介護の専門チームです。

成年後見制度をご存じですか

 成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が十分でない方が安心して生活できるよう、支援する制度です。
 成年後見人等が、本人の意思を尊重しながら、財産管理や契約の代理などを行うことで、本人の権利を保護します。

お問い合わせ とやま福祉後見サポートセンター(市社会福祉協議会内) 電話:422-3414
お問い合わせ 長寿福祉課 電話:443-2150
お問い合わせ 障害福祉課 電話:443-2207

◆主な支援内容

【財産管理】

 現金や預貯金、不動産など本人の財産を管理し、医療費や公共料金などの各種支払いを行います。必要に応じて、不動産の売買や遺産分割も行います。

【契約の代理や解除・履行確認】

 生活や医療、介護などに関して本人に必要な契約の締結や変更を行い、必要がない場合は契約を解除します。また、契約に基づいて適切な治療や介護を受けているかを確認します。

【公共機関での手続き】

 確定申告や年金の請求、要介護認定の申請、各種障害者手帳の交付申請など、国や自治体に対する法律行為を本人に代わって行います。法廷代理人として訴訟を提起することもあります。

※家事の援助や介護が必要になった場合に、要介護認定の申請をしたり、介護サービスの契約を締結することが、成年後見人等の仕事です。たとえ身寄りのない方であっても、食事の世話や介護は成年後見人等の仕事にはあたりません。

◆成年後見制度には2種類あります

判断能力が十分でない方は…
法定後見制度

 本人や家族などが家庭裁判所に申し立てることで、成年後見人等(後見人・保佐人・補助人)の支援者を選任します。

判断能力はあるが、将来が不安な方は…
任意後見制度

 本人の判断能力があるうちに、公証役場で「誰に」「どのような」支援をしてもらうかについて定めた任意後見契約を結びます。
 本人の判断能力が低下した時点で、家庭裁判所で任意後見監督人が選任され、その監督の下、任意後見人が本人の支援を行います。

イラスト:考える人

◆こんなときには、相談してください

  • 認知症で自分の名前を書けなくなった父の代わりに銀行で定期預金を解約しようとしたら、成年後見人等が必要だと言われた。
  • 1人暮らしの母が、訪問販売で使わない高価なものばかり購入しており、消費者被害に遭っていないか心配だ。
  • 知的障害のある子どものために、自分の死後も生活や財産管理を支援してくれる人がいてほしい。
  • 今は元気だが、将来認知症になった時に身寄りがないので、財産の管理などが不安だ。

 令和3年7月8日から「とやま福祉後見サポートセンター」の機能を拡充し、新たに本人や親族の成年後見制度の申し立て手続きの支援なども行うようになりました。