【広報とやま 令和3年(2021年)7月5日号】
介護保険サービスを利用する場合の利用者負担の割合を記載した介護保険負担割合証を、要介護(要支援)認定を受けている方などに7月下旬に発送します。
介護保険サービスの利用者は、利用している各事業所および担当のケアマネジャーに介護保険負担割合証の提示が必要です。
高額介護(介護予防)サービス費とは、1カ月の介護費用の利用者負担の合計が負担限度額を超えたとき、超えた分の費用が払い戻される制度です。
医療保険の高額療養費制度における負担限度額に合わせ、現行の現役並み所得者について、次のとおり上限額の新設が行われます。
介護保険施設に入所(入院)または短期入所し介護サービスを受ける場合は、申請を行うことで、居住費(滞在費)および食費の負担額が、所得の状況に応じて減額されます。8月以降も引き続き減額を受ける場合は、改めて申請する必要があります。
また、令和3年8月から、利用者負担段階や所得状況に応じた預貯金などの資産要件に変更があります。
※()内の金額は、介護老人福祉施設に入所または短期入所生活介護を利用した場合の金額です。
※[]内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の金額です。
65歳以上の方へ、介護保険料納入通知書を7月下旬に発送します。
令和3年度の介護保険料の年額は、本人や世帯の令和2年中の所得や課税状況などを基に算定されます。
保険料は所得に応じて12段階に分かれます。
段階 | 対象となる方 | 年間保険料 | |
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第1段階 |
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19,800円 (軽減措置) |
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世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が | 80万円以下の方 | ||
第2段階 | 80万円超120万円以下の方 | 35,700円 (軽減措置) |
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第3段階 | 120万円超の方 | 55,500円 (軽減措置) |
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第4段階 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が | 80万円以下の方 | 67,400円 |
第5段階 | 80万円超の方 | 79,200円 (保険料基準額) |
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第6段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が | 80万円未満の方 | 91,100円 |
第7段階 | 80万円以上125万円未満の方 | 95,100円 | |
第8段階 |
125万円以上190万円未満の方 | 103,000円 | |
第9段階 | 190万円以上400万円未満の方 | 118,800円 | |
第10段階 | 400万円以上700万円未満の方 | 146,600円 | |
第11段階 | 700万円以上1,000万円未満の方 | 158,400円 | |
第12段階 | 1,000万円以上の方 | 166,400円 |
年金の受給額が年間18万円以上の方は、原則として保険料は年金からの天引きとなります。
※年金受給額が18万円以上の方でも、年度途中に65歳になった方や転入された方などは、一時的に納入通知書で納付する必要があります。
年金の受給額が年間18万円未満の方は、納入通知書により金融機関などの窓口で保険料を納めてください。
口座振替をご利用の方は、口座振替日の前日までに預貯金残高をご確認ください。
また、令和3年度から、スマートフォン決済アプリで保険料を納付できるようになりました。詳細は、市ホームページ(「スマートフォン決済」で検索)をご覧ください。
口座振替を希望される方は、取扱金融機関、介護保険課、各行政サービスセンター地域福祉課で申し込んでください。
災害や、その他特別な事情により、保険料の納付が困難になった場合は、相談してください。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により、納付が困難になった方を対象とした保険料の減免制度があります。詳細は、市ホームページ(「介護保険料減免」で検索)を確認するか問い合わせてください。