介護保険料

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ページ番号1003813  更新日 2024年4月1日

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65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

※40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方(第2号被保険者)の保険料は、加入している医療保険の算定方法により決まります。詳しくは加入している医療保険にお問い合わせください。

保険料の納め方

介護保険料の納め方には、特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(口座振替または納付書による納付)の2通りがあります。

特別徴収

年金の受給額が年額18万円以上の方は、年金から天引きされます。(年6回)

※年金の受給額が年額18万円以上の方でも、次の場合などには、普通徴収となります。

  • 年度途中で65歳になった場合
  • 年度途中で他の市町村から富山市へ転入してきた場合
  • 年度途中で所得段階が変更になった場合
  • 年金を担保に借入れをしている場合
  • 年金の現況届の提出が遅れた場合
  • 老齢基礎年金を繰り下げているため受給していない場合

普通徴収

年金の受給額が年額18万円未満の方など特別徴収以外の方は、口座振替または納付書などにより納めます。

口座振替での納付

口座振替をご利用いただく場合には、預金口座のある金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局または介護保険課の窓口にお申し込みください。(申込用紙は窓口にあります。)
お申し込みの際には、(1)預金通帳 (2)通帳届出印 (3)納入通知書または介護保険被保険者証 をご持参ください。

また、スマートフォンやパソコン等からもお申し込みが可能です。
こちらで申請する場合は、口座振替依頼書の記入や届出印の押印が必要ありません。

納付書での納付

以下の方法で納付することができます。

市指定の金融機関の窓口

ゆうちょ銀行、郵便局(北陸3県のみ)の窓口

介護保険課、各行政サービスセンター地域福祉係、山田・細入中核型地区センター、小見地区センターの各窓口

コンビニエンスストア

スマートフォン決済アプリ

詳しくは、納付書裏面の「保険料の納付場所」及び「スマートフォン決済アプリによる納付」をご確認ください。

※アプリの利用方法等については、次のページにてご確認ください。

保険料の減免について

災害やその他特別な事情(※)により、保険料の納付が困難な場合は、保険料の徴収猶予や減免を受けられる場合があります。詳しくは介護保険課までご相談ください。

※特別な事情

  • 生計を維持する者の収入が著しく減少した場合
  • 災害など
  • 刑事施設等に拘禁された場合

※申請書のほかに必要となる添付書類については、減免の内容により異なりますので、介護保険課までお問い合わせください。

お問い合わせ

福祉保健部 介護保険課 賦課収納係
電話番号 076-443-2043
Eメール kaigohoken-01@city.toyama.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護保険課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2041
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。