【広報とやま 令和3年(2021年)7月5日号】
本人、配偶者および世帯主のそれぞれの前年の所得(1月から6月までの保険料については前々年の所得)が基準額以下の方は、申請して承認されると保険料の全額または一部(4分の3、半額、4分の1)が免除されます。
※免除の承認を受けた場合(全額免除を除く)でも、納付すべき保険料を納付しないと、未納期間となります。
50歳未満の方で、本人および配偶者の前年の所得(1月から6月までの保険料については前々年の所得)が基準額以下の方は、申請して承認されると保険料を後払いできます。
退職(失業など)や新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、保険料の納付が困難な場合に、特例による免除・納付猶予制度があります。詳細は、日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/)を確認するか、問い合わせてください。
※免除・猶予での年度は7月から翌年6月までです。
※任意加入されている方は対象外です。
※学生で国民年金保険料の納付が困難な場合は、「学生納付特例制度」を利用してください。
※出産の際は、「産前産後期間の免除制度」を利用してください。
全額免除の場合、期間中は、保険料を納めなくても、年金額の2分の1が保障されます(免除の手続きを行わず、未納の場合は保障されません)。
※納付猶予は年金の受給資格期間には含まれますが、年金額には計算されません。
病気や事故で障害が残ったときの障害年金や、主たる生計維持者が亡くなったときに遺族年金を受け取ることができます。
免除や納付猶予の承認を受けた場合、将来受け取る年金額が少なくなります。10年以内であれば追納(後から保険料を納付すること)ができます。
※免除の承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納をする場合は、当時の保険料額に一定額が加算されます。