【広報とやま 令和3年(2021年)7月5日号】
8月1日以降は新しい被保険者証を使用してください。
7月下旬に、「令和3年度後期高齢者医療保険料決定通知書」を送付します(6月以降に資格を取得した方は、8月以降に送付します)。
保険料の決まり方
保険料は「均等割額」と「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
令和3年度の保険料率は前年度と同じです(2年ごとに改定されます)。
①前年中の年間所得から差し引く住民税の基礎控除額が43万円に変更されました。
②均等割額の軽減判定基準が変更されました。
軽減割合 | 被保険者および世帯主の令和2年中の年間所得 |
---|---|
7割 | 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
5割 | 基礎控除額(43万円)+(28万5千円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
2割 | 基礎控除額(43万円)+(52万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
保険料の納付方法
年金の受給額が年間18万円以上の方は、原則、年金からの天引きとなります(2カ月ごとの徴収)。
※届け出により、口座振替に変更できます。
年金の受給額が年間18万円未満の方や、年度途中に資格を取得した方などは、口座振替や納付書により納付してください。
※普通徴収の方は口座振替が便利です(これまで国民健康保険料を口座振替にされていた方も、あらためて口座振替の手続きが必要となります)。
新型コロナウイルス感染症により、事業収入などの減少が見込まれる世帯や、減収となり保険料の納付などが困難な世帯、主たる生計維持者が重篤な傷病などを負った世帯については、保険料の納付猶予や減免制度がありますので、相談してください。