お問い合わせ 保険年金課 電話:443-2063
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大山 電話:483-1214
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婦中 電話:465-2114

後期高齢者医療保険のお知らせ

被保険者証の発送について

新しい被保険者証を7月10日(土)から順次送付します

 8月1日以降は新しい被保険者証を使用してください。

お問い合わせ 富山県後期高齢者医療広域連合 電話:465-7502

保険料額のお知らせ

 7月下旬に、「令和3年度後期高齢者医療保険料決定通知書」を送付します(6月以降に資格を取得した方は、8月以降に送付します)。

保険料の決まり方

 保険料は「均等割額」と「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
 令和3年度の保険料率は前年度と同じです(2年ごとに改定されます)。

図解:年間保険料の決まり方
(※1)
前年中の年間所得から基礎控除額(43万円)を差し引いたものです。

保険料の変更点について

①前年中の年間所得から差し引く住民税の基礎控除額が43万円に変更されました。
均等割額の軽減判定基準が変更されました。

軽減割合 被保険者および世帯主の令和2年中の年間所得
7割 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)
5割 基礎控除額(43万円)+(28万5千円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)
2割 基礎控除額(43万円)+(52万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)

保険料の納付方法

①年金からの天引き(特別徴収)

 年金の受給額が年間18万円以上の方は、原則、年金からの天引きとなります(2カ月ごとの徴収)。
※届け出により、口座振替に変更できます。

②口座振替や納付書による納付(普通徴収)

 年金の受給額が年間18万円未満の方や、年度途中に資格を取得した方などは、口座振替や納付書により納付してください。
※普通徴収の方は口座振替が便利です(これまで国民健康保険料を口座振替にされていた方も、あらためて口座振替の手続きが必要となります)。

新型コロナウイルス感染症により、事業収入などの減少が見込まれる世帯や、減収となり保険料の納付などが困難な世帯、主たる生計維持者が重篤な傷病などを負った世帯については、保険料の納付猶予や減免制度がありますので、相談してください。