お問い合わせ 保険年金課 電話:443-2065、2064、2066
お問い合わせ 各行政サービスセンター地域福祉課
大沢野 電話:467-5811
大山 電話:483-1214
八尾 電話:455-2461
婦中 電話:465-2114

国民健康保険のお知らせ

保険料の納付について

 令和3年度国民健康保険料の納入通知書を7月20日(火)に送付します。今年度の1回目(第1期)の納期限は8月5日(木)です。
 保険料は年8回払いです。便利な口座振替をご利用ください。また、令和3年度から、スマートフォン決済アプリでも納付できるようになりました。詳細は、市ホームページ(「スマートフォン決済」で検索)をご覧ください。
 特別徴収(年金天引き)の方は、年金支給日ごとの年6回払いとなります。

  賦課限度額(年額)
医療分 63万円
後期高齢者支援金分 19万円
介護分 17万円

保険料の賦課限度額

 国民健康保険料は、「医療分保険料」「後期高齢者支援金分保険料」「介護分保険料(40~64歳が対象)」で構成されています。
 各保険料は、所得割額、均等割額、平等割額の合計金額によって決まります。
 令和3年度の賦課限度額は右のとおりです。

保険料の軽減制度

 令和3年度以降に課税される住民税において、給与および公的年金に係る所得控除の引き下げなどが実施されたことに伴い、軽減判定所得の算定基準が変更されました。
 年間所得が次の表の基準額以下の世帯は、保険料のうち、均等割額と平等割額が減額されます。
 なお、所得情報がない方は、所得の申告が必要となる場合があります。

軽減割合 被保険者および世帯主の令和2年中の年間所得(※1)
7割 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等(※2)の数-1)
5割 基礎控除額(43万円)+28万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数(※3))+10万円×(給与所得者等(※2)の数-1)
2割 基礎控除額(43万円)+52万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数(※3))+10万円×(給与所得者等(※2)の数-1)
(※1)
収入額から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除額など)を差し引いた金額で、国民健康保険に加入していない世帯主の所得も含みます。また、65歳以上の方の年金収入の場合は、さらに15万円を差し引いた金額で判定します。
(※2)
一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する方(公的年金等の収入金額が60万円超の65歳未満または110万円超の65歳以上)です。
(※3)
国民健康保険制度から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療制度の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方の人数。ただし、世帯主の異動があった場合は同一世帯とみなされず、特定同一世帯所属者ではなくなります。

保険料は納期限までに必ず納めましょう

 保険料を納期限までに納めないと、延滞金が発生する場合があります。また、特別な事情もなく保険料の滞納を続けている世帯は、医療費の全額をいったん支払うことになる場合があります。
 災害など特別な事情が生じて納付が困難になった場合は、分納・減免などの制度もありますので、早めに相談してください。
 新型コロナウイルス感染症により、事業収入などの減少が見込まれる世帯や、減収となり保険料の納付などが困難な世帯、主たる生計維持者が重篤な傷病などを負った世帯については、保険料の納付猶予や減免制度がありますので、相談してください。

医療費の支払いにお困りのときは

 災害や事業の休廃止などの特別な事情により、一時的に収入が減少し、医療費の支払いが困難な場合は、相談してください。

8月1日以降の新しい被保険者証の発送について

 現在お使いの国民健康保険被保険者証の有効期限は、令和3年7月31日です。7月中旬から順次、8月1日以降の新しい被保険者証を送付します。
 なお、70~74歳の方には、「被保険者証」と「高齢受給者証」の2枚を一体化した「被保険者証兼高齢受給者証」を送付します。8月1日以降は、医療機関や薬局の窓口で「被保険者証兼高齢受給者証」の1枚を提示してください。

世帯ごとにまとめて世帯主宛てに、「特定記録」郵便で送付します

  • 特定記録郵便は、配達員からの手渡しではなく、郵便受けに配達されます。
  • 7月31日を過ぎても届かない場合は、保険年金課(市役所1階)または各行政サービスセンター地域福祉課へ問い合わせてください。
  • 現在お使いの被保険者証(オレンジ色)は8月1日以降使えなくなります。有効期限の過ぎた被保険者証は、保険年金課、各行政サービスセンター地域福祉課、各地区センター、とやま市民交流館(CiC3階)で回収しています。
画像:被保険者証について

被保険者証について

  • 8月1日以降の新しい被保険者証の色はライトブルーです
    (現在お使いの被保険者証はオレンジ色
  • 被保険者証は1人1枚のカード(縦5.4cm×横8.6cm)です
  • 被保険者証裏面に「臓器提供の意思表示欄」があります
  • 被保険者証は台紙に貼り付いていますので、はがして使用してください。紛失に注意してください。
  • 被保険者証のカバーは、保険年金課、各行政サービスセンター地域福祉課、各地区センター、とやま市民交流館にあります。
  • 修学のため住所を変更する場合は、届け出が必要です。
  • 被保険者証は、後期高齢者医療制度や退職者医療制度などの関係で、有効期限が個人ごとに異なる場合があります。

加入・資格喪失手続きをお忘れなく

  • 富山市に住民票があり、ほかの健康保険に加入していない方は、必ず国民健康保険の加入手続きをしてください。届け出が遅れると、加入資格を得た時点までさかのぼって保険料を納めていただく場合や、その間の医療費が一時的に全額自己負担になる場合があります。
  • 会社などの健康保険に加入しているにもかかわらず、国民健康保険の被保険者証が届いている方は、両方の健康保険被保険者証を持参し、国民健康保険の資格喪失手続きをしてください。

各種認定証の更新について

 7月12日(月)から各種認定証の更新の受け付けを開始します。更新が必要な方は、現在お持ちの認定証と被保険者証を持参の上、保険年金課または各行政サービスセンター地域福祉課で申請してください。
※保険料に未納がある場合や所得の申告をしていない場合は、更新できないことがあります。

更新の対象となる認定証

  • 限度額適用認定証
    医療費の支払いが自己負担限度額までとなります(70歳未満の方、70歳以上で課税所得が145万円以上690万円未満の方)。
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証
    医療費の支払いが自己負担限度額までとなり、入院時の食事代が減額されます(市・県民税非課税世帯の方)。
  • 標準負担額減額認定証
    入院時の食事代が減額されます(70歳未満の市・県民税非課税世帯の方)。