令和3年度国民健康保険料の納入通知書を7月20日(火)に送付します。今年度の1回目(第1期)の納期限は8月5日(木)です。
保険料は年8回払いです。便利な口座振替をご利用ください。また、令和3年度から、スマートフォン決済アプリでも納付できるようになりました。詳細は、市ホームページ(「スマートフォン決済」で検索)をご覧ください。
特別徴収(年金天引き)の方は、年金支給日ごとの年6回払いとなります。
賦課限度額(年額) | |
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医療分 | 63万円 |
後期高齢者支援金分 | 19万円 |
介護分 | 17万円 |
国民健康保険料は、「医療分保険料」「後期高齢者支援金分保険料」「介護分保険料(40~64歳が対象)」で構成されています。
各保険料は、所得割額、均等割額、平等割額の合計金額によって決まります。
令和3年度の賦課限度額は右のとおりです。
令和3年度以降に課税される住民税において、給与および公的年金に係る所得控除の引き下げなどが実施されたことに伴い、軽減判定所得の算定基準が変更されました。
年間所得が次の表の基準額以下の世帯は、保険料のうち、均等割額と平等割額が減額されます。
なお、所得情報がない方は、所得の申告が必要となる場合があります。
軽減割合 | 被保険者および世帯主の令和2年中の年間所得(※1) |
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7割 | 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等(※2)の数-1) |
5割 | 基礎控除額(43万円)+28万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数(※3))+10万円×(給与所得者等(※2)の数-1) |
2割 | 基礎控除額(43万円)+52万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数(※3))+10万円×(給与所得者等(※2)の数-1) |
保険料を納期限までに納めないと、延滞金が発生する場合があります。また、特別な事情もなく保険料の滞納を続けている世帯は、医療費の全額をいったん支払うことになる場合があります。
災害など特別な事情が生じて納付が困難になった場合は、分納・減免などの制度もありますので、早めに相談してください。
新型コロナウイルス感染症により、事業収入などの減少が見込まれる世帯や、減収となり保険料の納付などが困難な世帯、主たる生計維持者が重篤な傷病などを負った世帯については、保険料の納付猶予や減免制度がありますので、相談してください。
災害や事業の休廃止などの特別な事情により、一時的に収入が減少し、医療費の支払いが困難な場合は、相談してください。
現在お使いの国民健康保険被保険者証の有効期限は、令和3年7月31日です。7月中旬から順次、8月1日以降の新しい被保険者証を送付します。
なお、70~74歳の方には、「被保険者証」と「高齢受給者証」の2枚を一体化した「被保険者証兼高齢受給者証」を送付します。8月1日以降は、医療機関や薬局の窓口で「被保険者証兼高齢受給者証」の1枚を提示してください。
7月12日(月)から各種認定証の更新の受け付けを開始します。更新が必要な方は、現在お持ちの認定証と被保険者証を持参の上、保険年金課または各行政サービスセンター地域福祉課で申請してください。
※保険料に未納がある場合や所得の申告をしていない場合は、更新できないことがあります。