7月下旬に、「令和2年度後期高齢者医療保険料決定通知書」を送付します。
保険料は2年ごとに見直しが行われ、「均等割額」と「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
令和2年度の年間保険料の限度額は64万円です。
年間所得が下記の基準額以下の世帯は、均等割額が軽減されます。保険料の軽減特例が見直され、8.5割軽減の対象者は7.75割軽減に変更、8割軽減の対象者は7割軽減に変更となります。また、5割軽減と2割軽減の対象となる世帯を拡充しました(太字が改正点です)。
軽減割合 | 被保険者および世帯主の前年中の年間所得(※2) |
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7.75割 | 基礎控除額(33万円) |
7割 | 基礎控除額(33万円)以下の世帯のうち、被保険者全員が年金収入80万円以下で、そのほかの所得が無い方 |
5割 | 基礎控除額(33万円)+(28万5千円×被保険者数) |
2割 | 基礎控除額(33万円)+(52万円×被保険者数) |
後期高齢者医療制度に加入する直前まで被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額の負担はなく、後期高齢者医療の資格取得後2年間は、均等割額が5割軽減されます。
保険料の納付方法
年金の受給額が年間18万円以上の方は、原則、年金からの天引きとなります(2カ月ごとの徴収)。
※届け出により、口座振替に変更できます。
年金の受給額が年間18万円未満の方や、年度途中に資格を取得した方などは、口座振替や納付書により納付してください。
※普通徴収の方は口座振替が便利です(これまで国民健康保険料を口座振替にされていた方も、あらためて口座振替の手続きが必要となります)。
新型コロナウイルス感染症の拡大などの影響により、保険料の納付が困難な場合の免除・納付猶予制度があります。
詳細は、問い合わせてください。
新しい被保険者証を7月16日(木)から送付します
8月1日以降は新しい被保険者証を使用してください。