本人、配偶者および世帯主の前年の所得(1月から6月までの保険料については前々年の所得)が下記の所得基準額以下の方は、申請して承認されると保険料が免除されます。
免除区分 | 承認期間中の保険料月額 | 所得基準額 |
---|---|---|
全額免除 | 0円 | (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 |
4分の3免除 | 4,140円 | 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
半額免除 | 8,270円 | 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
4分の1免除 | 12,410円 | 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
※免除された保険料に応じて、老齢基礎年金の受給額が一部減額されます。
※免除の承認を受けた場合(全額免除を除く)でも、納付すべき保険料を納付しないと、未納期間となります。
※所得基準額を超えていても、失業中などの理由があれば、免除が承認される場合があります。
50歳未満の方で、本人および配偶者の前年の所得(1月から6月までの保険料については前々年の所得)が所得基準額以下の方は、申請して承認されると保険料を後払いできます。
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
※所得基準額を超えていても、失業中などの理由があれば、納付猶予が承認される場合があります。
※免除・猶予での年度は7月から翌年6月までです。
※任意加入されている方は対象外です。
※学生で国民年金保険料の納付が困難な場合は、「学生納付特例制度」を利用してください。
※出産の際は、「産前産後期間の免除制度」を利用してください。
新型コロナウイルス感染症の拡大などの影響により、保険料の納付が困難な場合の免除・納付猶予制度があります。
詳細は、日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp)を確認するか、問い合わせてください。
免除や納付猶予の承認を受けた場合、将来受け取る年金額が少なくなります。10年以内であれば追納(後から保険料を納付すること)ができます。
※免除の承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納をする場合は、当時の保険料額に一定額が加算されます。
追納を希望される場合は、日本年金機構富山年金事務所へ相談してください。