国民健康保険のお知らせ

お問い合わせ 保険年金課 電話:443-2065、2064、2066
各行政サービスセンター地域福祉課
大沢野 電話:467-5811
大山 電話:483-1214
八尾 電話:455-2461
婦中 電話:465-2114

保険料の納付について

 令和2年度国民健康保険料の納入通知書を7月20日(月)に送付します。今年度の1回目(第1期)の納期限は8月5日(水)です。
 保険料は年8回払いです。特別徴収(年金天引き)の方は、年金支給日ごとの年6回払いとなります。

  令和元年度まで 令和2年度から
医療分 61万円 63万円
介護分 16万円 17万円
後期高齢者支援金分 19万円

保険料の賦課限度額

 国民健康保険料は、「医療分」「介護分(40~64歳が対象)」「後期高齢者支援金分」で構成されています。
 令和2年度から、「医療分」「介護分(40~64歳が対象)」の賦課限度額を右のとおり改定しました。

保険料の軽減制度

 年間所得が下記の基準額以下の世帯は、保険料の均等割額と平等割額が減額されます。
 このうち、5割軽減と2割軽減の対象となる世帯を拡充しました(太字が改正点です)

軽減割合 被保険者および世帯主の前年中の年間所得(※1)
7割 基礎控除額(33万円) 
5割 基礎控除額(33万円)+28万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数(※2)
2割 基礎控除額(33万円)+52万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数(※2)
(※1)
収入額から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除額など)を差し引いた金額で、国民健康保険に加入していない世帯主の所得も含みます。また、65歳以上の方の年金収入の場合は、さらに15万円差し引いた金額で判定します。
(※2)
国民健康保険制度から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療制度の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方の人数。ただし、世帯主の異動があった場合は同一世帯とみなされず、特定同一世帯所属者ではなくなります。

保険料は納期限までに必ず納めましょう

 保険料を納期限までに納めないと、延滞金が発生する場合があります。
 災害など特別な事情が生じて納付が困難になった場合は、分納・減免などの制度もありますので、早めに相談してください。

医療費の支払いにお困りのときは

 災害や事業の休廃止などの特別な事情により、一時的に収入が減少し、医療費の支払いが困難な場合は、相談してください。

新型コロナウイルス感染症の拡大などの影響により、保険料の納付が困難な場合の免除・納付猶予制度があります。
詳細は、問い合わせてください。

各種認定証の更新について

 7月13日(月)から各種認定証の更新の受付を開始します。更新が必要な方は、現在お持ちの認定証と被保険者証を持参の上、保険年金課(市役所1階)または各行政サービスセンター地域福祉課へ申請してください。
※保険料に未納がある場合や所得の申告をしていない場合は、更新できないことがあります。

更新の対象となる認定証

  • 限度額適用認定証
    医療費の支払いが自己負担限度額までとなります(70歳未満の方、70歳以上の現役並み所得Ⅰ・Ⅱの方)。
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証
    医療費の支払いが自己負担限度額までとなり、入院時の食事代が減額されます(市・県民税非課税世帯の方)。
  • 標準負担額減額認定証
    入院時の食事代が減額されます(70歳未満の市・県民税非課税世帯の方)。