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ご存じですか
「障害者差別解消法」

お問い合わせ 障害福祉課 電話:076-443-2056

障害者差別解消法では、国や市町村などの行政機関、会社、お店などの民間事業者に、障害を理由とする「不当な差別的取扱い」をしないことや「合理的な配慮の提供」をすることが規定されています。
障害を理由とする差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる「地域共生社会」の実現を目指しています。

禁止 してはいけないこと
不当な差別的取扱いとは

正当な理由なく、障害を理由として、障害のない人と異なる対応をすることです。

【例】
障害を理由に入店や施設の利用を断る
必要がないのに付き添い者の同行を求める

 

地域でできること

義務 しなければならないこと
合理的配慮の提供とは

障害のある人から何らかの配慮を求める意思表示があった場合に、負担になりすぎない範囲で対応をすることです。

【例】
筆談や読み上げなど、コミュニケーションの方法を工夫する
段差がある場合にスロープなどを使って補助を行う

相談したいときは…

それぞれの地域には、身近な相談相手となる民生委員などの「地域相談員」がいます。また、市役所では、障害福祉課をはじめ、各窓口でご相談いただけます。

障害のある人に関わるマークを紹介します

これらのマークを見かけたら、障害のある人に対して配慮し、思いやりのある行動を心掛けましょう。

障害者のための国際シンボルマーク

車椅子利用者だけでなく、障害のある全ての人が利用できる建物、施設であることを示します。

設置場所

  • トイレ、エレベーター
  • 駐車場 など
盲人のための国際シンボルマーク

視覚障害のある人の安全やバリアフリーに考慮された建物、設備、機器につけられます。

設置場所

  • 押ボタン式信号機
  • 音声案内装置 など
ほじょ犬マーク

身体障害者補助犬(盲導犬・聴導犬・介助犬)の同伴について啓発するためのマークです。

設置場所

  • 公共施設や交通機関
  • 商業施設 など
ヘルプマーク

配慮を必要とすることが外見からはわかりづらい人が身につけることで、配慮が必要なことを周囲に知らせます。

身につけている人

  • 内部障害や難病の人
  • 妊娠初期の人 など