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日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務付けられています。
令和7年4月から令和8年3月までの国民年金保険料は月額17,510円、納付期限は納付対象月の翌月末日です。
日本年金機構から送られる納付書により、金融機関・郵便局・コンビニ・ATM・インターネットバンキング・電子決済(スマートフォンアプリ)で納めることができます。また、まとめて保険料を前払いすることで、割引を受けられます。
「口座振替」を利用すると自分で納める手間が省け、納め忘れも防げます。金融機関または年金事務所で手続きしてください。
※「クレジットカード納付」もあります。年金事務所に問い合わせてください。
学生は、本人の前年所得が一定額(※)以下の場合、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」を利用することができます。
(※)[令和7年度]128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
対象者には、4月1日に日本年金機構からはがき形式の「学生納付特例申請書」が送付されました。
同一の学校に在学で、令和7年度も猶予をご希望の方は、必要事項を記入し、返送してください。
猶予の承認後10年以内であれば、この期間の保険料をさかのぼって納めて将来の年金額を増やすことができます。ただし、3年度目以上経過している場合は、当時の保険料に一定の額が上乗せされます。追納を希望する場合は、富山年金事務所に問い合わせてください。