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国民年金のお知らせ

お問い合わせ 保険年金課 電話:076-443-2067
お問い合わせ 各行政サービスセンター
大沢野 電話:076-467-5811
大山 電話:076-483-1214
八尾 電話:076-455-2461
婦中 電話:076-465-2114
お問い合わせ 富山年金事務所 電話:076-441-3926

日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務付けられています。

国民年金保険料は納付期限までに納めましょう

令和7年4月から令和8年3月までの国民年金保険料は月額17,510円、納付期限は納付対象月の翌月末日です。
日本年金機構から送られる納付書により、金融機関・郵便局・コンビニ・ATM・インターネットバンキング・電子決済(スマートフォンアプリ)で納めることができます。また、まとめて保険料を前払いすることで、割引を受けられます

国民年金保険料の納付は、「口座振替」が便利です

「口座振替」を利用すると自分で納める手間が省け、納め忘れも防げます。金融機関または年金事務所で手続きしてください。

必要書類

  • 基礎年金番号通知書、納付書など基礎年金番号がわかる書類
  • 預(貯)金通帳
  • 預(貯)金通帳届出印
  • 本人確認書類

※「クレジットカード納付」もあります。年金事務所に問い合わせてください。

学生で保険料を納めるのが困難な場合には

学生は、本人の前年所得が一定額(※)以下の場合、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」を利用することができます。

(※)[令和7年度]128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

対象
学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校などに通う学生
申請場所
保険年金課(市役所1階)、各行政サービスセンター、富山年金事務所(牛島新町)
必要書類
  • マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの
  • 本人確認書類
  • 在学期間がわかる学生証の写し(両面)または在学証明書(原本)
申請期間
申請月の2年1カ月前から令和8年3月まで(20歳以降の学生期間に限る)
※年度単位での申請となります。

令和6年度に制度を利用し
令和7年度も引き続き在学予定の方へ

対象者には、4月1日に日本年金機構からはがき形式の「学生納付特例申請書」が送付されました。
同一の学校に在学で、令和7年度も猶予をご希望の方は、必要事項を記入し、返送してください。

制度の猶予期間は未納期間にはなりません

  • 「老齢基礎年金」を受けるために必要な期間(10年)に算入されます。ただし、受給できる年金額には反映されません。
  • 万一の事故などによる「障害基礎年金」、「遺族基礎年金」を受けるための必要な期間に算入されます。

追納制度もあります

猶予の承認後10年以内であれば、この期間の保険料をさかのぼって納めて将来の年金額を増やすことができます。ただし、3年度目以上経過している場合は、当時の保険料に一定の額が上乗せされます。追納を希望する場合は、富山年金事務所に問い合わせてください。

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