【広報とやま 令和5年(2023年)12月20日号】
森林整備などに必要な財源を安定的に確保する観点から、「森林環境税(国税)」が創設されました。森林環境税の税収は、全額が「森林環境譲与税」として国より市町村や都道府県へ配分されます。森林環境税は、令和6年度から市民税・県民税(個人住民税)の均等割と併せて、1人あたり年額1,000円を負担いただくものです。
なお、平成26年度から、東日本大震災をふまえた防災のために使う財源として、均等割額に1人あたり年額1,000円が加算されていますが、こちらが令和5年度で終了するため、実質負担額は令和5年度と変わりません。
税金の種類 | 令和5年度まで | 令和6年度から | 増減額 | |
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森林環境税(国税) | なし | 1,000円 | +1,000円 | |
個人住民税均等割 | 市民税 | 3,500円 | 3,000円 | ▲500円 |
県民税 | 2,000円 | 1,500円 | ▲500円 | |
森林環境税と均等割の合計 | 5,500円 | 5,500円 | ±0円 |
※個人住民税均等割が非課税の方は、森林環境税も非課税です。
日本国外に居住する親族のうち、30歳以上70歳未満の方が扶養控除の対象となるには、次のいずれかに該当する必要があります。
※いずれにも該当しない場合、扶養控除の適用の対象外となります。
※対象外の国外居住親族は、市民税・県民税の非課税判定における税法上の扶養親族の数にも含められません。
上場株式等の配当等のうち、市民税・県民税が徴収された特定配当等による所得や源泉徴収口座における特定株式等譲渡所得について、令和6年度から所得税と市民税・県民税で課税方式を一致させることとなりました。今までは、「所得税のみ所得として申告することで配当控除を活用するが、市民税・県民税では申告不要とする」など所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択することが可能でしたが、今後はできなくなります。
これにより、確定申告で特定配当等による所得や特定株式等譲渡所得について申告すると、市民税・県民税の分も所得として計算されます。そのため、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定や各種行政サービスなどに影響が出る場合があります。