【広報とやま 令和5年(2023年)4月5日号】
国民健康保険料は、「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護分(40~64歳が対象)」で構成されており、各保険料は「所得割額」「均等割額」「平等割額」の合計金額によって決まります。
令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|
20万円 | 22万円 |
前年所得が基準額を下回る世帯の保険料(均等割額・平等割額)が減額される保険料軽減制度があります。令和5年度から、次のとおり軽減基準額の計算方法が変更されます。
5割軽減基準額の 計算方法 |
令和4年度 | 基礎控除額(43万円)+28.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数(※1)) +10万円×(給与所得者等の数(※2)-1) |
---|---|---|
令和5年度 | 基礎控除額(43万円)+29万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数) +10万円×(給与所得者等の数-1) |
2割軽減基準額の 計算方法 |
令和4年度 | 基礎控除額(43万円)+52万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数) +10万円×(給与所得者等の数-1) |
---|---|---|
令和5年度 | 基礎控除額(43万円)+53.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数) +10万円×(給与所得者等の数-1) |
令和5年3月31日以前の出産 | 令和5年4月1日以降の出産 | |
---|---|---|
42万円 産科医療補償制度対象外の場合、40.8万円 |
50万円 産科医療補償制度対象外の場合、48.8万円 |
保険料を納期限までに納付されないと、延滞金が発生する場合があります。
災害やその他特別な事情により、保険料の納付が困難な場合は、分割納付・減免などの制度もありますので、早めに相談してください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、申し込みが必要です。
利用の申し込みは、スマートフォンやパソコンから簡単に行うことができます。自身での申し込みが困難な方は、保険年金課(市役所1階)または各行政サービスセンターで、手続きを支援します。
iPhone(App Store)
Android(Google Play)
「マイナポータル」アプリをダウンロードし、申し込んでください。
次のステッカーやポスターのある医療機関や薬局などで利用できます。
厚生労働省のホームページでも、利用できる医療機関・薬局を確認できます。
ポスター
ステッカー
医療機関や薬局で、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすだけで使えます。
※かざした後、顔写真で本人確認をします。
詳細は、「マイナポータル」(https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html)をご覧になるか、問い合わせてください。
※マイナンバーカードの有無にかかわらず、現在お持ちの健康保険証は引き続き利用できます。
マイナポータル