【広報とやま 令和4年(2022年)12月20日号】
市・県民税の住宅借入金等特別税額控除は、所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けている方が、所得税から控除しきれなかった額を、翌年度の市・県民税から控除できる制度です。
住宅ローン控除の適用期限が4年延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに居住を開始した方も対象となります。
また、市・県民税における住宅借入金等特別税額控除の控除限度額が次のとおり変更されます。
表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額)です。
区分 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
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入居した年月 | 平成21年1月~平成26年3月 | 平成26年4月~令和3年12月 | 令和4年1月~令和7年12月 |
控除限度額 | A×5% (最高97,500円) |
A×7% (最高136,500円)(※1) |
A×5% (最高97,500円)(※2)(※3) |
確定申告や年末調整により、所得税の住宅ローン控除の適用を受けている場合は、この適用を受けるための市への申告手続きは不要です。
未成年者は、合計所得金額が135万円以下の場合は市・県民税が課税されません。令和4年4月1日に施行された民法の成年年齢の引き下げに伴い、次のとおり令和5年度課税分から非課税の範囲が変更されます。
未成年者の対象年齢 | |
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令和4年度課税分まで | 令和5年度課税分から |
1月1日(賦課期日)時点で20歳未満 (令和4年度の場合、平成14年1月3日以降生まれの方) |
1月1日(賦課期日)時点で18歳未満 (令和5年度の場合、平成17年1月3日以降生まれの方) |
詳細は、市ホームページ(「令和5年度からの市税の変更」で検索)をご覧ください。