令和5年度からの市税等の変更をお知らせします

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住宅借入金等特別税額控除の延長・見直し

 市・県民税の住宅借入金等特別税額控除は、所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けている方が、所得税から控除しきれなかった額を、翌年度の市・県民税から控除できる制度です。
 住宅ローン控除の適用期限が4年延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに居住を開始した方も対象となります。
 また、市・県民税における住宅借入金等特別税額控除の控除限度額が次のとおり変更されます。

市・県民税の住宅借入金等特別税額控除限度額

 表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額)です。

区分
入居した年月 平成21年1月~平成26年3月 平成26年4月~令和3年12月 令和4年1月~令和7年12月
控除限度額 A×5%
(最高97,500円)
A×7%
(最高136,500円)(※1)
A×5%
(最高97,500円)(※2)(※3)
(※1)
住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、区分Ⅰの控除限度額となります。
(※2)
令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定の期間(新築(注文住宅)は令和2年10月1日~令和3年9月30日、分譲住宅・中古住宅などは令和2年12月1日~令和3年11月30日)に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、区分Ⅱの控除限度額となります。
(※3)
令和6年以降に建築確認を受ける住宅、または登記上の建築日が令和6年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限り、住宅借入金等特別税額控除の対象となります。

 確定申告や年末調整により、所得税の住宅ローン控除の適用を受けている場合は、この適用を受けるための市への申告手続きは不要です。

民法改正に伴う未成年者の非課税措置の見直し

 未成年者は、合計所得金額が135万円以下の場合は市・県民税が課税されません。令和4年4月1日に施行された民法の成年年齢の引き下げに伴い、次のとおり令和5年度課税分から非課税の範囲が変更されます。

未成年者の対象年齢
令和4年度課税分まで 令和5年度課税分から
1月1日(賦課期日)時点で20歳未満
(令和4年度の場合、平成14年1月3日以降生まれの方)
1月1日(賦課期日)時点で18歳未満
(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降生まれの方)

詳細は、市ホームページ(「令和5年度からの市税の変更」で検索)をご覧ください。

  • 市・県民税の申告および所得税の確定申告の日程などについては、「広報とやま令和5年1月20日号」でお知らせします。
  • 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、市・県民税は郵送による申告、所得税の確定申告はパソコンやスマートフォンによる電子申告(e-Tax)を利用してください。