空き家の譲渡所得 特別控除について

 相続した空き家を耐震補強して譲渡する場合や、解体して土地を譲渡する場合、譲渡所得の金額から最大で3,000万円控除される、税制上の優遇措置が受けられます。

主な要件

  • 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
  • 対象の空き家が昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
  • 被相続人が亡くなる直前、当該家屋に居住していて、被相続人以外の居住者がいなかった(一人暮らしだった)こと(※)
  • 空き家を相続したときから譲渡するまでの間、居住などの用途に使われていないこと
  • 家屋を譲渡する場合、現行の耐震基準に適合するものであること
  • 更地にして譲渡する場合、譲渡前に更地にすること

(※)被相続人が住民票を老人ホームなどに移していても、特別控除の対象となる場合があります。

イメージ

図解:空き家の譲渡所得 特別控除イメージ図

●空き家・持ち家活用のための無料相談会

 空き家の売買や賃貸、相続、解体などの悩みを無料で相談できます。
※建物の位置図や写真、登記簿謄本などあれば、当日持参してください。

日時
①10月29日(土)13:00~16:00、②11月13日(日)13:00~16:00
場所
①大沢野生涯学習センター(高内)、②岩瀬カナル会館(岩瀬天神町)
申込
不要

必要書類など詳細は、市ホームページ(「空き家の譲渡所得」で検索)をご覧になるか、問い合わせてください。

問い合わせ
  • 空き家・持ち家活用のための無料相談会、被相続人居住用家屋等確認申請について
    お問い合わせ 居住対策課 電話:443-2113
  • 特別控除の適用可否・確定申告について
    お問い合わせ 富山税務署 電話:432-4191