障害者等用駐車場の適正利用のために

 県では「富山県ゆずりあいパーキング(障害者等用駐車場)利用証制度」を実施しています。歩行の困難な方が障害者等用駐車場を円滑に優先利用できるように、協力区画を表示し、対象者が交付された利用証を車内に掲示することで、誰もが適正利用を確認でき、それによってマナーの向上を図る制度です。ご理解とご協力をお願いします。

お問い合わせ 県厚生企画課 電話:444-3197
お問い合わせ 福祉政策課 電話:443-2262

利用証デザイン

画像:車いす使用者(青色)

車いす使用者
(青色)

画像:車いす使用者以外(緑色)

車いす使用者以外
(緑色)

協力区画表示イメージ

画像:協力区画表示イメージ(カラーコーンや看板で区画を表示します。)

利用証の交付には申請が必要です

●窓口で申請を行う場合

 対象者であることの確認書類(身体障害者手帳、母子健康手帳など)を持参し、次の窓口で申請してください。利用証は即日交付します。

対象者 申請窓口
けがまたは病気などにより歩行困難であることが診断書などにより確認できる方 福祉政策課(市役所3階)
身体障害者、知的障害者 障害福祉課(市役所1階)
高齢者などの要介護者
介護保険課(市役所3階)
長寿福祉課(市役所3階)
精神障害者、難病患者 保健所保健予防課(蜷川)
各保健福祉センター
妊産婦 各保健福祉センター

※各行政サービスセンター地域福祉課でも、全ての対象者を受け付けています。
※代理申請の場合は、代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)が必要です。

●郵送で申請を行う場合

 申請書に必要事項を記入の上、確認書類の写しと返信用切手(140円)を同封し、富山県厚生企画課(〒930-8501 新総曲輪1-7)へ郵送してください。利用証は後日郵送されます。

画像:「富山県ゆずりあいパーキング」で検索

 申請書は窓口にあるほか、県ホームページからダウンロードできます。対象者や必要書類など詳細は、ホームページをご覧ください。