固定資産税に関するお知らせ

お問い合わせ 資産税課 電話:443-2034~2037
お問い合わせ 税務事務所税務課 電話:465-2113

◆土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧および固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧

  土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧
制度 自己の資産に関する令和4年度の固定資産税の評価額を他の資産と比較できます。 自己の資産(免税点未満や非課税物件を含む)に関する令和4年度の固定資産税の評価額を確認できます。
縦覧・閲覧できる方 納税者、またはその代理人、納税管理人
※土地のみ所有の納税者は土地のみ、家屋のみ所有の納税者は家屋のみを縦覧できます。
  • 納税義務者、またはその代理人、納税管理人
  • 借地・借家人(土地・家屋について借地権その他の使用または収益を目的とする権利を有する方)
  • 当該固定資産の処分をする権利を有するものとして法令で定められている方
期間 4月1日(金)~5月2日(月)の平日8:30~17:15 4月1日(金)以降の平日8:30~17:15(年末年始を除く)
※4月1日(金)~5月2日(月)は、当該年度の写しを無料で交付します。
会場 【富山地域】資産税課(市役所2階)
【大沢野・大山・八尾・婦中・山田・細入地域】税務事務所税務課(婦中行政サービスセンター2階)
免税点未満や非課税の固定資産は、納税通知書に同封の課税資産明細書には記載されていません。

(免税点未満…それぞれの課税標準額の合計が、土地で30万円未満、家屋で20万円未満、償却資産で150万円未満のこと。)

●縦覧・閲覧の際には、本人確認書類の提示が必要です。

本人確認書類について
  • 官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)⇒1点提示
  • 顔写真付きでない本人確認書類(健康保険証や納税通知書など)⇒2点提示

代理人などが縦覧・閲覧する場合、本人確認書類のほか次のものが必要です。

  • 代理人…委任状(委任者の押印があるもの)
  • 法人…委任状(法人代表者印の押印があるもの)
  • 借地・借家人…借りている土地・家屋の賃貸借契約書
  • 相続人…戸籍謄・抄本など相続人と確認できるもの

【令和4年度税制改正について】

 土地に係る固定資産税などについて、令和4年度は商業地(非住宅用地など)における課税標準額の上昇幅を抑制する措置が講じられます(地目の変更などがあった場合を除く)。詳細は、市ホームページ(「固定資産税」で検索)をご覧ください。