![]() | 固定資産税とは |
1.固定資産税 |
・土地 |
・家屋 |
・償却資産 |
2.都市計画税 |
「令和4年度固定資産税のあらまし」(2,575kbyte) ![]() |
固定資産税は各年1月1日(「賦課期日」といいます)に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方に、その資産の価格に応じて納めていただく税金です(ただし、所有者として登記・登録されている方が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日にその土地・家屋を現に所有している方等が納税義務者となります。)。
また、固定資産税は市税収入の約4割を占め、市民税とともに快適で住みよいまちづくりのための重要な財源となっています。
税率は1.4%です。
納期は次のとおりです。
納期 | 令和4年度納期限 | |
---|---|---|
第1期 | 4月1日から4月30日まで | 令和4年5月2日(月曜日) |
第2期 | 7月1日から7月31日まで | 令和4年8月1日(月曜日) |
第3期 | 12月1日から12月25日まで | 令和4年12月26日(月曜日) |
第4期 | 翌年の2月1日から2月末日まで | 令和5年2月28日(火曜日) |
土地・家屋価格等縦覧帳簿により、自己所有の資産以外の土地・家屋の評価額を縦覧できます。
令和4年度の縦覧の期間は、4月1日(金曜日)から5月2日(月曜日)までです。
(土曜日、日曜日、祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで)
縦覧場所は、市役所本庁東館2階資産税課及び婦中行政サービスセンター2階富山市税務事務所税務課で行います。
固定資産課税台帳の閲覧は通年行っていますが、縦覧の期間中のみ、今年度の固定資産課税台帳(名寄帳)の写しを無料で交付しています。
閲覧場所は、市役所本庁東館2階資産税課及び婦中行政サービスセンター2階富山市税務事務所税務課です。
①固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに、課税標準額を算定します。
⇓
②課税標準額×税率=税額 となります。
毎年4月に税額等を記載した納税通知書を納税義務者あてに通知します。
※所有物件が免税点未満、非課税物件のみの場合には納税通知書・課税資産明細書は送付しておりません。また、免税点未満の物件及び非課税の物件は、課税資産明細書に記載しておりません。
免税点は、それぞれの課税標準額の合計が、土地で30万円、家屋で20万円、償却資産で150万円です。免税点未満の場合、固定資産税は課税されません。
価格(評価額)は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
原則として、宅地の場合と同様に標準地を選定し、その標準地の価格に比準して評価します。
ただし、市街化区域農地や農地の転用許可を受けた農地等については、状況が類似する付近の宅地等の評価額を基準として求めた価額から造成費を控除した価格によって評価します。
宅地、農地、山林の場合と同様に、売買実例価額や付近の土地の評価額に基づく等の方法により評価します。
家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 | |
---|---|---|---|
専用住宅 | 全部 | 1.00
| |
併用住宅 | 下記以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.50
|
2分の1以上 | 1.00
| ||
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.50
| |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75
| ||
4分の3以上 | 1.00
|
※ 1月1日現在において、新たな住宅の建築が予定されている土地あるいは住宅が建築中の土地は、住宅用地とはなりません。ただし、既存の家屋の建て替えにより建築中である場合は、下記の要件を全て満たすことで住宅用地となる特例があります。詳しくは資産税課土地係または税務事務所税務課までお問い合わせください。
地域や土地によって評価額に対する税負担の格差(例えば、同じ評価額の土地であっても実際の税額が異なる状況)をなくすよう、平成9年度以降、負担の割合(負担水準)が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担の割合が低い土地は緩やかに税負担を引き上げていく仕組みになっています。
具体的には、評価額(または課税標準額の上限)に対する前年度の課税標準額の割合を計算し、前年度課税標準額が①評価額または課税標準額の上限を超える場合はその額まで引き下げ、②一定の割合以上の水準にある場合は昨年の額を据え置き(商業地等(非住宅用地等)のみ)、③低い水準にある土地については、前年度の課税標準額に今年度の評価額の5%(商業地等(非住宅用地等)については、令和4年度に限り評価額の2.5%)を加えることにより不均衡な負担の割合を調整します。
固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに、課税標準額を算定します。
原則として固定資産税の評価額が課税標準額となりますが、住宅用地のように軽減を受ける土地や、税負担の調整を行っている土地があるため、土地の課税標準額は評価額よりも低く算定される場合があります。
(ア) 住宅用地
今年度の税額=今年度課税標準額×税率
区分 | 今年度の本則課税標準額に対する 前年度課税標準額の割合 (負担の割合) |
今年度の課税標準額 |
---|---|---|
税負担が下がる土地 | 100%を超えるもの | 本則課税標準額(注1)まで 引き下げ |
税負担が、負担調整措置により緩やかな上昇となる土地 | 100%以下のもの | 前年度課税標準額+今年度本則課税標準額×5% (注2) |
注1)本則課税標準額は、本来は評価額となりますが、住宅用地の場合は評価額に住宅用地の特例率(6分の1又は3分の1)を乗じた額が本則課税標準額となります。
注2)本則課税標準額の100%を超えた場合は、100%となり、また、20%に満たない場合は、20%となります。
(イ) 商業地等(非住宅用地等)
今年度の税額=今年度課税標準額×税率
区分 | 今年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合 (負担の割合) |
今年度の課税標準額 |
---|---|---|
税負担が下がる土地 | 70%を超えるもの | 評価額の70%まで引き下げ |
税負担が据え置きになる土地 | 60%以上70%以下のもの | 前年度課税標準額を据え置き |
税負担が、負担調整措置により緩やかな上昇となる土地 | 60%未満のもの | 前年度課税標準額+今年度評価額×5%(注4) |
注4)今年度の評価額の60%を超えた場合は、60%となり、また、20%に満たない場合は、20%となります。
令和4年度に限り、5%を2.5%に抑制する特別な措置が講じられます。
今年度の税額=前年度課税標準額*(負担の割合に基づく)負担調整率×税率
区分 | 今年度の評価額に対する 前年度課税標準額の割合 (負担の割合) |
今年度の課税標準額 |
---|---|---|
税負担が、負担調整措置により 緩やかな上昇となる土地 | 90%以上のもの | 前年度課税標準額×1.025 |
80%以上90%未満のもの | 前年度課税標準額×1.05 | |
70%以上80%未満のもの | 前年度課税標準額×1.075 | |
70%未満のもの | 前年度課税標準額×1.10 |
家屋は、原則として評価額が課税標準額となりますので、その額に税率を乗じて税額を求めます。
今年度の税額=今年度評価額(課税標準額)×税率
令和6年3月31日までに新築された住宅については、新築後、新築された年の翌年度から3年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅については5年度分)の固定資産税が2分の1減額されます。 減額を受けるための要件やその範囲については、「新築住宅に対する減額措置について詳細リンク」をご覧下さい。
< 減額期間の終了により、令和4年度課税分から2分の1の減額措置の適用がなくなる住宅 >
長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するため、令和6年3月31日までに新築された長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する「認定長期優良住宅」について、新築後、建築された年の翌年度から5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅については7年度分)、固定資産税が2分の1減額されます。
昭和57年1月1日以前から存していた一定の住宅について、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事が行われた場合、一定期間の固定資産税が2分の1(長期優良住宅に該当する場合は3分の2)減額されます。
平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅について、翌年度の固定資産税が3分の1減額されます。
令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に、平成26年4月1日以前から存していた一定の住宅について、窓の断熱改修工事を含む省エネ改修工事が行われた場合、翌年度の固定資産税が3分の1(長期優良住宅に該当する場合は3分の2)減額されます。
ア 要安全確認計画記載建築物
イ 要緊急安全確認大規模建築物
のいずれかについて、政府の補助を受けて、平成26年4月1日から令和5年3月31日までの間に現行の耐震基準に適合するよう改修工事を行った場合、工事完了の翌年度から2年度分、固定資産税が2分の1(固定資産税額が補助対象改修工事費の100分の5に相当する額を超える場合は、1年度分当たり、改修工事費の100分の5に相当する額の2分の1が減額されます。
要安全確認計画記載建築物等の耐震改修工事に伴う減額措置について詳細リンク
固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる減価を考慮して評価します。
今年度の税額=今年度課税標準額(全資産の評価額)×税率
項目 | 固定資産税の取扱い | 国税の取扱い |
---|---|---|
償却計算の期間 | 暦年(賦課期日制度) | 事業年度 |
減価償却の方法 | 定率法のみ ※法人税法等の旧定率法で用いる減価率と同様 | 建物以外は定率法、定額法の選択 ※定率法を選択した場合 ・平成24年4月1日以降に取得された資産は「定率法(200%定率法)」を適用 ・平成19年4月1日から平成24年3月31日までに取得された資産は「定率法(250%定率法)」を適用 ・平成19年3月31日以前に取得された資産は「旧定率法」を適用 |
前年中の新規取得資産 | 半年償却(2分の1) | 月割償却 |
圧縮記帳の制度 | 認められません | 認められます |
特別償却、割増償却 (租税特別措置法) |
認められません | 認められます |
増加償却 (所得税、法人税) |
認められます | 認められます |
評価額の最低限度 | 取得価額の5% | 備忘価額 1円 |
改良費 (資本的支出) |
区分評価 (改良を加えられた資産と 改良費を区分して評価) | 区分評価(一部合算可) ※平成19年3月31日以前に取得した資産については合算評価 |
償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在における該当償却資産を1月31日(土日・祝日に当たる場合は、これらの日の翌日)までに申告していただくことになっています。
償却資産とは
会社や個人で工場や商店などを経営している方、駐車場やアパートなどを貸し付けている方が、事業のために用いている構築物、機械、工具、備品等の資産をいいます。
なお、次の資産は課税の対象となりません。
※1、2については、下表をご参照ください。
取得価額 | 経理区分と申告の要否 | |||
---|---|---|---|---|
一般減価償却 | 中小企業特例 | 3年一括償却 ※1 | 一時損金算入 ※2 | |
10万円未満 | 〇 | 〇 | × | × |
10万円以上20万円未満 | 〇 | 〇 | × | ― |
20万円以上30万円未満 | 〇 | 〇 | ― | ― |
30万円以上 | 〇 | ― | ― | ― |
「償却資産申告書様式」及び「令和3年度償却資産(固定資産税)の申告の手引き」詳細リンク
平成20年度税制改正における耐用年数の一部改正について詳細リンク
都市計画税は、道路や公園などの都市基盤を整備するための事業費に充てるため、各年の1月1日に市街化区域内に土地や家屋を所有している方に、固定資産税と併せて納めていただく目的税です。
なお、婦中地域(旧婦中町)の市街化区域における都市計画税については、平成23年度から課税されています。
また、平成28年9月30日の富山県告示により、富山高岡広域都市計画区域区分が変更され、新たに富山西インターチェンジ地区・東富山駅地区・呉羽駅地区・富岩運河地区・岩瀬地区が市街化区域に編入されたことにより、当該市街化区域における都市計画税が平成29年度から課税されることとなりました。
税率は0.3%です。(平成28年度改定)
都市計画税についても、固定資産税と同様に課税標準の特例措置が設けられています。
(1) 小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分) | 評価額の3分の1の額 |
(2) その他の住宅用地(200平方メートルを超える部分) | 評価額の3分の2の額 |
固定資産税と同じ納期で、固定資産税と併せて納めていただくことになっています。
固定資産税・都市計画税の税額の計算方法、資産ごとの評価額などについてのお問い合わせ先は、次のとおりです。
富山市役所財務部 資産税課 | 電話番号 076-443-2034 (土地) |
電話番号 076-443-2035 (家屋) | |
電話番号 076-443-2036 (家屋) | |
電話番号 076-443-2037 (償却資産) | |
E-mail sisanzei-01@city.toyama.lg.jp | |
(大沢野、大山、八尾、婦中、山田、細入地域の土地・家屋) | |
富山市税務事務所 税務課 | 電話番号 076-465-2113 |
E-mail zeimuj-zeimu@city.toyama.lg.jp |