住民税非課税世帯等への
臨時特別給付金(10万円)を支給します

 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対し、1世帯あたり10万円の臨時特別給付金を支給します。

対象世帯

  1. ①基準日(令和3年12月10日)において、富山市の住民基本台帳に登録されている世帯で、世帯全員の令和3年度の住民税均等割が非課税である世帯
  2. ②申請時、富山市の住民基本台帳に登録されている世帯のうち、①に該当する世帯以外で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月以降の収入(所得)が減少し、①の世帯と同様の事情にあると認められる世帯

※①②いずれも、住民税が課税されている方の扶養親族等のみの世帯は、対象外です。

申請方法 受給には申請が必要です。

【対象世帯①に該当する場合】

支給対象世帯の世帯主へ、確認書を2月下旬から順次郵送します。
5月31日(火)(必着)までに、確認書を、同封の返信用封筒で返送してください。別途書類が必要な場合があります。

【対象世帯②に該当する場合】

9月30日(金)(必着)までに、郵送で、申請書と必要書類を、福祉政策課(〒930-8510 新桜町7-38:市役所3階)へ。または直接、特設窓口(Toyama Sakuraビル3階:新桜町)へ。
申請書は2月下旬から、特設窓口、福祉政策課、各行政サービスセンター地域福祉課、各地区センター、市社会福祉協議会(今泉)の窓口に設置するほか、市ホームページ(「住民税非課税世帯等臨時特別給付金」で検索)からもダウンロードできます。

※特設窓口は2月25日(金)に開設します(受付時間/平日8:30~17:15)。お越しの方は、市役所駐車場を利用してください。

必要書類

◆対象世帯①に該当し、確認書に記載の振込口座と異なる口座への振り込みを希望の方

  • 世帯主の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、在留カードなど)
  • 振込口座が分かるものの写し(世帯主名義に限る)

◆対象世帯②に該当する方

  • 令和3年中の収入見込み額(源泉徴収票、確定申告書、事業収入・不動産収入にかかる経費の金額が分かる書類)または任意の1カ月の収入状況(給与明細など)を確認できる書類の写し
  • 簡易な収入(所得)の見込み額の申立書
  • 世帯主の本人確認書類の写し
  • 振込口座が分かるものの写し(世帯主名義に限る)
  • 戸籍の附票の写し(令和3年1月1日以降に複数回転居した方)

◆代理人が確認、申請(請求、受給)する方(対象世帯①②共通)

  • 代理人の本人確認書類の写し
  • 振込口座が分かるものの写し
  • 法定代理人の場合は、法定代理人であることを証する書類

支給方法

 申請受付後、おおむね3週間後に口座に入金します(受付件数や書類の不備により遅れる場合があります)。

 配偶者などからの暴力を理由に避難している方で、事情により現在住んでいる市内の住所に住民票を異動できない方も支給対象となる場合があります。詳細は、問い合わせてください。

画像:注意

振り込め詐欺や、個人情報を聞き出そうとする給付金詐欺に注意してください。

問い合わせ

富山市臨時特別給付金コールセンター 電話:471-8820 ※2月21日(月)から開設します。

受付時間
平日9:00~17:00(2月26日(土)、27日(日)、3月の(土)(日)(祝)も受け付け)