新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対し、1世帯あたり10万円の臨時特別給付金を支給します。
※①②いずれも、住民税が課税されている方の扶養親族等のみの世帯は、対象外です。
支給対象世帯の世帯主へ、確認書を2月下旬から順次郵送します。
5月31日(火)(必着)までに、確認書を、同封の返信用封筒で返送してください。別途書類が必要な場合があります。
9月30日(金)(必着)までに、郵送で、申請書と必要書類を、福祉政策課(〒930-8510 新桜町7-38:市役所3階)へ。または直接、特設窓口(Toyama Sakuraビル3階:新桜町)へ。
申請書は2月下旬から、特設窓口、福祉政策課、各行政サービスセンター地域福祉課、各地区センター、市社会福祉協議会(今泉)の窓口に設置するほか、市ホームページ(「住民税非課税世帯等臨時特別給付金」で検索)からもダウンロードできます。
※特設窓口は2月25日(金)に開設します(受付時間/平日8:30~17:15)。お越しの方は、市役所駐車場を利用してください。
申請受付後、おおむね3週間後に口座に入金します(受付件数や書類の不備により遅れる場合があります)。
配偶者などからの暴力を理由に避難している方で、事情により現在住んでいる市内の住所に住民票を異動できない方も支給対象となる場合があります。詳細は、問い合わせてください。
問い合わせ |
富山市臨時特別給付金コールセンター 電話:471-8820 ※2月21日(月)から開設します。
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