◆住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の控除期間を13年間とする特例が延長され、一定の期間内(※1)に契約した場合、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に居住を開始した方も対象となります。また、この特例措置の延長に該当する場合で、13年間の控除期間のうち、合計所得金額が1,000万円以下の年は、床面積が40m²以上50m²未満である住宅も対象となります。
住宅借入金等特別控除期間 | |||
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入居した年月 | 平成21年1月~令和元年9月 | 令和元年10月~令和2年12月 | 令和3年1月~令和4年12月 |
控除期間 | 10年 | 13年(※2) | 13年(※1)(※2) |
市・県民税の住宅借入金等特別税額控除は、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けている方が、所得税から控除しきれなかった額を、翌年度の市・県民税から控除できる制度です(確定申告や年末調整により、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けている場合は、この適用を受けるための市への申告手続きは不要です)。
令和4年1月1日以後に令和3年分以後の確定申告書を提出し、市・県民税において、特定配当等および特定株式等譲渡所得に係る所得の全部を源泉分離課税(申告不要)とする場合は、原則として、確定申告書の提出のみで市・県民税の申告手続きも完結できるよう、確定申告書に市・県民税に係る事項が追加されます。
水と緑に恵まれた県土を支える多様な森づくりと、森を支える人づくりの財源として、県民税均等割に加算する「水と緑の森づくり税(年額500円)」が平成19年度から導入されています。令和3年度までとされていた課税期間が令和8年度まで5年間延長されます。
詳細は、市ホームページ(「令和4年度からの市税の変更」で検索)をご覧ください。