働き方の多様化を踏まえ、それぞれの控除が以下のとおり見直されます。
※特別障害者に該当する方、または23歳未満もしくは特別障害者である扶養親族を有する方には、負担が増加しないよう別途措置があります。
表1
合計所得金額 | 基礎控除額 | |
---|---|---|
令和3年度以降 | 現行 | |
2,400万円以下 | 43万円 | 33万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
※給与所得と年金所得がある方は、片方の控除のみ減額となります。
各控除の見直しに伴い、以下の各所得要件が10万円引き上げられます。
婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、本人の合計所得金額が500万円以下の場合、「ひとり親控除」が適用されます。その他の寡婦については、引き続き「寡婦控除」が適用されますが、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、所得制限(合計所得金額が500万円以下)が設けられます。
合計所得金額が500万円以下 | |||||
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死別 | 離別 | 未婚のひとり親 | |||
扶養親族 | 有 | 子 | 30万円 | 30万円 | 30万円 |
子以外 | 26万円 | 26万円 | ― | ||
無 | 26万円 | ― | ― |
合計所得金額が500万円以下 | |||||
---|---|---|---|---|---|
死別 | 離別 | 未婚のひとり親 | |||
扶養親族 | 有 | 子 | 30万円 | 30万円 | 30万円 |
子以外 | ― | ― | ― | ||
無 | ― | ― | ― |
… ひとり親控除
… 寡婦控除
詳細は、市ホームページ(「令和3年度からの市税の変更」で検索)をご覧ください。
市・県民税の申告および所得税の確定申告の日程などについては、「広報とやま令和3年1月20日号」でお知らせします。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、市・県民税は郵送による申告、所得税の確定申告はパソコンやスマートフォンからの電子申告(e-Tax)を利用してください。