令和3年度からの
市税の変更をお知らせします

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給与所得控除・公的年金等控除・基礎控除が見直されます

 働き方の多様化を踏まえ、それぞれの控除が以下のとおり見直されます。

<給与所得控除>

※特別障害者に該当する方、または23歳未満もしくは特別障害者である扶養親族を有する方には、負担が増加しないよう別途措置があります。

<公的年金等控除>

<基礎控除>

  • 控除額が10万円引き上げられます。
  • 合計所得金額が2,400万円を超えると、金額に応じて控除額が減額されます(表1)

表1

合計所得金額 基礎控除額
令和3年度以降 現行
2,400万円以下 43万円 33万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし
グラフ:控除額が見直されます

※給与所得と年金所得がある方は、片方の控除のみ減額となります。

 各控除の見直しに伴い、以下の各所得要件が10万円引き上げられます。

  • 同一生計配偶者および扶養親族
  • 配偶者特別控除の対象となる配偶者
  • 勤労学生
  • 障害者・未成年者・ひとり親および寡婦に対する非課税措置
  • 住民税非課税限度額

ひとり親控除が創設され、寡婦(寡夫)控除が見直されます

 婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、本人の合計所得金額が500万円以下の場合、「ひとり親控除」が適用されます。その他の寡婦については、引き続き「寡婦控除」が適用されますが、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、所得制限(合計所得金額が500万円以下)が設けられます。

<女性の場合の控除額>

  合計所得金額が500万円以下
死別 離別 未婚のひとり親
扶養親族 30万円 30万円 30万円
子以外 26万円 26万円
26万円

<男性の場合の控除額>

  合計所得金額が500万円以下
死別 離別 未婚のひとり親
扶養親族 30万円 30万円 30万円
子以外

画像:ひとり親控除ひとり親控除 画像:寡婦控除寡婦控除

詳細は、市ホームページ(「令和3年度からの市税の変更」で検索)をご覧ください。

 市・県民税の申告および所得税の確定申告の日程などについては、「広報とやま令和3年1月20日号」でお知らせします。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、市・県民税は郵送による申告、所得税の確定申告はパソコンやスマートフォンからの電子申告(e-Tax)を利用してください。