![]() | 都市計画区域の変更に伴い、新たに都市計画税が課税されました。 |
平成28年9月30日の富山県告示により、富山高岡広域都市計画区域区分が変更され、次の地区が市街化区域に編入されました。
この変更に伴い、今回編入された地区に土地や家屋を所有している方には、平成29年度から固定資産税と合わせて都市計画税が課税されました。
道路や公園などの都市基盤を整備するための目的税として、市街化区域内に土地や家屋を所有している方に、固定資産税とあわせて納めていただく税金です。
課税標準額×税率(0.3%)
※原則、評価額が課税標準額となりますが、住宅用地や農地に対する特例措置などにより、課税標準額が軽減される場合があります。
①富山西インターチェンジ地区
②東富山駅地区
③呉羽駅地区
④富岩運河地区
⑤岩瀬地区
都市計画税に関することは | 資産税課 076-443-2034~2036 |
市街化区域など都市計画に関することは | 都市計画課 076-443-2105 |