![]() | 要安全確認計画記載建築物等の耐震改修工事に伴う減額措置 |
要安全確認計画記載建築物または、要緊急安全確認大規模建築物に該当する建築物のうち現行の耐震基準に適合させるよう改修工事を施した家屋について、次の要件を満たすとき一定期間の固定資産税が減額されます。
次のいずれかの家屋で、政府の補助を受けて、平成26年4月1日から令和5年3月31日までに現行の耐震基準に適合させるよう改修工事を施した建築物(家屋)
①要安全確認計画記載建築物
②要緊急安全確認大規模建築物
建物が、①、②に該当するかわからない場合は、建築指導課(電話番号443-2107)まで問い合わせください。
「要安全確認計画記載建築物等の耐震改修工事に伴う固定資産税減額申告書」を、改修工事が完了した日から3箇月以内に下記の書類を添えて資産税課(または税務事務所税務課)へ提出してください。
(添付書類)
① 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書
② 政府の補助金額確定通知書の写し
③ 富山市に対して、耐震診断を行ったことを報告した書類の写し
④ 当該改修工事に要した費用を証する書類(領収書・工事明細書等の写し)