住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額

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ページ番号1003449  更新日 2024年4月1日

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災害に強い国づくりを推進するとの観点から、いわゆる新耐震基準を満たさない住宅の耐震改修をより効果的に促進するため、既存家屋に一定の耐震改修が行われた場合、翌年度からの固定資産税が一定期間2分の1(長期優良住宅に該当する場合は3分の2)減額(120平方メートルまでが限度)される制度が創設されました。

減額を受けるための要件

  1. 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること。
  2. 建築基準法に基づく現行の耐震基準を満たす耐震改修であること。
  3. 耐震改修に要した費用が1戸当たり50万円超であること。(平成25年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は30万円以上)

減額される期間

平成25年1月1日から令和8年3月31日までに改修した場合翌年度のみ1年間(ただし、通行障害既存耐震不適格建築物を改正耐震改修促進法の施行の日から令和8年3月31日までに改修した場合は2年間)

減額を受けるための手続き

工事完了後原則として3ヵ月以内に、次の書類を添えて資産税課へ申告してください。

  • 改修工事明細書・領収書の写し(工事内容と支払いを確認できるもの)
  • 増改築等工事証明書(富山市木造住宅耐震改修支援事業の耐震改修工事補助金交付申請を行った場合は、富山市建築指導課で証明書を発行します。)
  • 工事請負契約書など、契約日を証する書類(契約日が平成25年3月31日以前の場合)
  • 長期優良住宅に該当する場合、長期優良住宅の認定通知書(富山市建築指導課発行)の写し

注)この減額措置は、新築住宅やバリアフリー改修に伴う減額措置など他の減額措置と同時に適用されません。また、この減額措置の適用は一戸あたり一回限りです。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。