(家屋)高度利用地区における固定資産税の不均一課税について
※都市計画法に定める高度利用地区において、令和7年3月31日までに都市再開発法の適用を受ける家屋のうち、市街地再開発事業により建築されたもので一定の条件を満たす家屋に対して、5年度分不均一課税を適用します。
不均一課税の適用税率
市街地再開発事業により建築された家屋のうち、地方税法により軽減される権利床以外(保留床)の部分を対象とします。
初年度から第5年度 |
備考 |
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住宅※ |
0.933% |
床面積120平方メートルを超える部分について適用 |
住宅以外 |
1.05% |
第2種市街地再開発事業による場合は、税率0.933%を適用 |
※新築軽減(床面積120平方メートル分までの部分は5年間2分の1に軽減)等の地方税法による軽減の適用を受ける部分及び新築軽減の対象とならない床面積280平方メートルを超える住宅等を除く。
不均一課税を受けるための手続き
「富山市高度利用地区における固定資産税不均一課税申請書」を新築した年の翌年(1月1日の場合には同年)の1月31日までに資産税課へ提出してください。(ただし、取得の場合は適用期限の年度の属する年の1月31日までに限ります。)
詳しくは、資産税課(076-443-2035)までお尋ねください。
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。