(共通事項)地域未来投資促進法に基づく固定資産税の課税免除について(土地・家屋・償却資産)

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ページ番号1003431  更新日 2023年8月29日

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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(地域未来投資促進法)に基づき、富山県及び市町村で策定した「富山県地域未来投資促進計画」が平成29年9月に国から同意を受けました。
このことにより、富山市では地域経済牽引事業の促進を図るため、市内において新たに設置した固定資産で一定の要件を満たす場合に、最初の3年度分固定資産税の課税免除を行います。

課税免除を受けるための要件

1.対象事業者

富山市内の「促進区域」において、富山県から「地域経済牽引事業計画」の承認を受けた事業者

2.促進区域
富山市全域(山村地域、自然環境保全地域などを除く)
3.対象分野
  1. 医薬品関連産業(医薬品、医薬品容器、包装など)
  2. 電子デバイス関連産業(電子部品・電子材料など)
  3. ものづくり産業(機械・金属、航空機部品、繊維など)
  4. クリエイティブ産業(デザイン、映像コンテンツなど)
  5. 情報通信技術関連産業(コンタクトセンター、ソフトウェア開発など)
  6. 食料品・飲料製造関連産業(食料品、飲料製造業)
  7. 物流関連産業(物流施設、医薬品等の専用共同倉庫など)
4.対象施設と課税免除期間
取得価格の合計が1億円(農林漁業及びその関連業種に係るものにあっては5千万円)を超える施設に対し、土地・家屋又は構築物(事務所等を除く)に係る固定資産税を3年間課税免除

課税免除を受けるための手続き

資産を取得した年の翌年(取得日が1月1日の場合には同年)の1月31日までに、次の書類を添えて資産税課へ提出してください。
次年度以降も同様の手続きが必要です。

  1. 富山市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税課税免除申請書(様式第1号)
  2. 土地、家屋、構築物の課税免除申請明細(様式第2号、第3号、第4号)
  3. 対象施設の用に供する家屋全体の平面図及び敷地の平面図
  4. 法人税法施行規則別表16の減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し
  5. 「富山県地域経済牽引事業計画」の承認申請書及び承認通知書の写し

※この課税免除制度は、本市企業立地課において支援する「企業立地助成金」と重複して受けることはできません。
課税免除については資産税課(電話番号076-443-2035)まで、企業立地助成金については、企業立地課(電話番号076-443-2166)までお尋ねください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。