令和3年度中小事業者等に対する固定資産税・都市計画税の軽減措置について(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策)
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が一定以上減少した中小事業者等から申告していただくことにより、令和3年度課税の1年度分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税を軽減するものです。
1. 軽減措置の要件等について
対象者 |
以下の①及び②の要件をいずれも満たす方が対象です。 ①新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月~10月までの任意の連続した3か月間の事業収入が、前年の同期と比較して30%以上減少した事業者の方 ②中小事業者等(資本金の額等が以下の要件を満たすもの) ・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人 ・従業員1,000人以下の資本または出資を有しない法人 ・従業員1,000人以下の個人 ※大企業の子会社は対象外です。 ※「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む事業者は対象外です。 |
対象資産 |
事業用家屋(注)及び償却資産 ※土地及び居住用家屋は対象外です。 (注)事業用家屋:法人税法又は所得税法において損金又は必要経費に算入される家屋 |
軽減割合 |
令和2年2月~10月までの任意の連続した3か月間の事業収入が、前年の同期と比較して、 ・30%以上50%未満減少 1/2軽減 ・50%以上減少 全額軽減 |
申告期限 |
令和3年2月1日(月)(当日消印有効) ※認定経営革新等支援機関等の確認を受けてから提出してください。 ※下記「4.申告期限について」を確認してください。 |
提出先 | 《郵送先》〒930-8510富山市新桜町7番38号 富山市役所資産税課 《窓 口》富山市役所資産税課又は 富山市税務事務所税務課 ※新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、可能な限り郵送での提出をお願いします。 |
提出書類 | ・新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書 ・事業収入減を証する書類(会計帳簿や青色決算申告書の写しなど) ・償却資産がある場合は償却資産申告書 ・対象家屋の事業用割合を示す書類(注)(青色決算申告書の写しなど) (注)一つの家屋に、事業用部分とその他の部分がある場合に必要です。 ※収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等が確認できる書類も必要です。(詳細は下記の国土交通省HPをご確認ください) |
2. 申告の流れ
①富山市資産税課のホームページから申告書(様式)をダウンロードし、必要事項を記入。
②申告者(事業者)が認定経営革新等支援機関等に申告書等を提出し、軽減の対象であることの確認を依頼する。
《確認事項》
・資本金の額等が軽減対象となる要件を満たす中小事業者等であること
・事業収入の減少割合
・特例対象家屋及びその家屋の事業用割合
③認定経営革新等支援機関等が上記②の内容を確認し、申告書の確認欄に記載、押印(特例対象資産一覧にも押印)し、申告者(事業者)に返却。
④資産税課又は税務事務所税務課へ令和3年2月1日(当日消印有効)までに提出。
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、可能な限り郵送での提出をお願いします。
※下記「4.申告期限について」を確認してください。
《郵送先》〒930-8510 富山市新桜町7番38号 富山市役所資産税課
・償却資産を所有する事業者の方は、償却資産申告書と併せてご提出をお願いします。

※収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類も必要です。詳細は
国土交通省ホームページ(7月7日付事務連絡 別添5・6)をご確認ください。
※認定経営革新等支援機関の詳細については、中小企業庁ホームページを参照してください。
※中小企業庁ホームページに《固定資産税等の軽減措置に関するQ&A集》が掲載されていますので、参考にしてください。
中小企業庁のホームページ(外部サイト)
中小企業庁の「認定経営革新等支援機関」のページ(外部サイト)
認定経営革新等支援機関はこちらの中小企業庁のページから検索できます。(外部サイト)
3.中小事業者等に対する固定資産税・都市計画税の軽減措置について(概要)
令和3年度中小事業者等に対する固定資産税・都市計画税の軽減措置について (81kbyte)
◎新規開業して3カ月の事業収入がない場合でも特例の対象となる場合があります 令和元年9月又は10月に開業した事業者も本特例措置の適用対象となる場合があります。
(例)令和元年10月に開業した場合、令和元年8、9月、10月の3カ月(8、9月の収入は開業前のためゼロとして計算)と令和2年8、9、10月の3カ月の事業収入を比較して30%以上減少していれば対象となる。
※令和3年1月27日付、総務省からの事務連絡に基づく取扱変更となります。
※令和3年1月27日付、中小企業庁ホームページ「固定資産税の軽減措置に関する
Q&A集」のQ23に追加更新されております。
4.申告期限について
申告期限は令和3年2月1日(月)(当日消印有効)までです。申告書の提出が申告期限を過ぎてしまった場合、軽減措置を受けることができなくなります。
なお、やむを得ない理由により、申告期限までに申告書を提出できなかった場合は、別途、申告書の提出が遅延した理由書(様式任意)をあわせて提出してください。
※やむを得ない理由に該当するもの
納税義務者自身の責めに帰すことのできない事由により申告期限までに提出できなかったもの。
・新型コロナウイルス感染症にり患した。もしくは感染症の患者に濃厚接触したと判断された場合。
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会社を一時的に閉鎖し、業務を再開して経理担当者が計算するまで一定の時間を要した場合。
・緊急事態宣言などにより感染症拡大防止の取り組みが行われ、外出自粛の要請を受けたことにより、申告書等を作成・提出することが困難だった場合。
・認定経営革新等支援機関等の事務の遅れが生じた場合。
・災害等により期限までに申告書を提出することが困難であった場合。
※制度を知らなかった。提出するのを忘れていた。などはやむを得ない理由に該当しません。
5.様式
申告書 (91kbyte)
記載例 (200kbyte)
申告書 (33kbyte)
※申告書の様式は各自治体が定めていますので、他の市町村へも申告される場合は、当該市町村の定める様式を使用してください。
申告チェックリスト (167kbyte)
※各記載事項の確認時にご利用ください。(チェックリストは申告時に添付する必要はありません。)
6.問い合わせ先
富山市役所 資産税課
家屋第1係 TEL 076-443-2035
家屋第2係 TEL 076-443-2036
償却資産係 TEL 076-443-2037
Email:sisanzei-01@city.toyama.lg.jp
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