(土地)住宅用地等に異動(使い方に変更)があった場合の申告について

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ページ番号1003430  更新日 2023年8月29日

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富山市市税条例では、住宅用地等に異動があった場合、異動があった年の翌年の1月31日までに市長に対しての申告を定めています。

申告が必要な事例

非住宅用地から住宅用地となる場合

  • 空地である隣接地を取得し、現在住宅が建っている敷地と同一敷地として利用した場合
    (隣接地との境界が塀などで遮断されておらず、一体的に利用されていることが必要です。)
  • これまで店舗や事務所など住宅以外の目的で使用していた建物を改装し、全部又は一部を住宅とした場合
    住宅用地の特例が適用となる場合があります。
  • これまで延床面積の半分以上を店舗や事務所など住宅以外の目的で、半分以下を住宅として使用していた建物を改装し、住宅として使用する面積を半分以上とした場合住宅用地の特例率が変わります。

住宅用地から非住宅用地となる場合

  • これまで住宅が建っている敷地として利用していたが、住宅を取り壊し、空地とした場合
    住宅用地の特例が適用外となります。
  • これまで住宅として使用していた建物を改装し、延床面積の半分以上を店舗や事務所とした場合
    住宅用地の特例が縮小または適用外となります。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。