認定長期優良住宅に対する固定資産税減額措置

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ページ番号1003450  更新日 2024年4月1日

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長期にわたり利用できる質の高い住宅の建設を促進するため、新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置があります。

減額を受けるための要件

  1. 令和8年3月31日までの間に新築された住宅であること。
  2. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定基準(耐久性、可変性、維持管理の容易性等)に基づき、行政庁(富山市建築指導課)の認定を受けて新築された住宅であること。
    上記以外の要件は、「新築住宅に対する減額措置」の要件と同様です。

減額される範囲及び期間

  1. 認定長期優良住宅一戸あたり、120平方メートル分までの固定資産税額が2分の1減額されます。
  2. 減額期間については、3階建以上の中高層耐火住宅は新築の翌年度から7年度分、その他の住宅は新築の翌年度から5年度分が減額されます。

注)この減額措置は、現行の新築住宅の減額措置と同時に適用されません。

減額を受けるための手続き

「認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書」と「長期優良住宅の認定通知書の写し」を、新築した翌年(1月1日の場合は同年)の1月31日までに資産税課に提出してください。

※長期優良住宅の認定申請の手続きについては、富山市建築指導課(電話番号076-443-2107)まで問い合わせください。

詳しくは資産税課(電話番号076-443-2035、076-443-2036)までお尋ねください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。