![]() | 認定長期優良住宅に対する固定資産税減額措置 |
長期にわたり利用できる質の高い住宅の建設を促進するため、新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置があります。
注)この減額措置は、現行の新築住宅の減額措置と同時に適用されません。
「認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書」と「長期優良住宅の認定通知書の写し」を、新築した翌年(1月1日の場合は同年)の1月31日までに資産税課(又は税務事務所税務課)に提出してください。
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※長期優良住宅の認定申請の手続きについては、富山市建築指導課(電話番号076-443-2107)まで問い合わせください。
詳しくは資産税課(電話番号076-443-2035)または、税務事務所税務課(電話番号076-465-2113)までお尋ねください。