税額の計算方法及び均等割と所得割の税率
1.税額の計算方法
個人住民税の税額は、均等割額と所得割額の合計額(年税額)です。
(1)収入金額-必要経費等=所得金額
(2)所得金額-所得控除額=課税標準額(1,000円未満切捨て)
(3)(課税標準額*税率)-調整控除額-税額控除額-(配当割額控除額、株式等譲渡所得割額控除額)=所得割額(100円未満切捨て)
(4)所得割額+均等割額=個人住民税額
※土地や建物などの資産及び株式等の有価証券の譲渡所得、退職所得、山林所得等については、他の所得と分離して、それぞれの計算方法により税額が算出されます。
2.均等割
(1)均等割とは
市民の皆さんに広く均等に負担していただくもので、次のように定められています。
また、他市町村にお住まいで富山市内に事務所等がある人は、お住まいの市町村の他、富山市でも均等割が課税されます。
(2)均等割の税率
区分 |
平成25年度以前 |
平成26年度~令和5年度 |
令和6年度以降 |
---|---|---|---|
市民税 |
3,000円 |
3,500円 |
3,000円 |
県民税※ |
1,500円 |
2,000円 |
1,500円 |
合計 |
4,500円 |
5,500円 |
4,500円 |
※東日本大震災をふまえ、防災の財源確保のため、平成26年度から市・県民税の均等割にそれぞれ500円が加算されています。(令和5年度まで)
※県民税均等割には、「水と緑の森づくり税(500円)」が含まれています。(令和8年度まで)
「水と緑の森づくり税」については、富山県ホームページをご覧ください。
※令和6年度より、「森林環境税(国税)1,000円」が個人住民税均等割と併せて賦課徴収されます。
森林環境税(国税)については、以下リンクをご確認ください。
3.所得割
(1)所得割とは
前年中の所得の額に応じて負担していただくもので、一般に上記1.税額の計算方法(1)から(3)の算式で算出されます。
(2)所得割の税率
所得割の税率は以下のとおりです。
区分 |
税率 |
---|---|
市民税 |
6% |
県民税 |
4% |
4.配当割
一定の上場株式等の配当等の所得に対しては、県民税配当割として、配当等の支払の際、他の所得と区分して20%(所得税15%、住民税5%)(平成16年1月1日から平成25年12月31日までの間は10%(所得税7%、住民税3%))の税率による分離課税が行われます。
また、この場合の徴収(特別徴収といいます。)は、上記の配当等の支払をする方が行います。
なお、上記の配当等の所得については、申告をしなくてもよいこととなっていますが、申告をした場合は、所得割で課税され、所得割額から配当割額が控除されます。(令和5年度までは、市民税・県民税納税通知書が送達されるまでに市民税・県民税申告書(確定申告書を含む)が提出されている必要があります。令和6年度以降は市民税・県民税納税通知書が送達されているかに関わらず、確定申告された配当等の所得について配当割額が控除されます。)
5.株式等譲渡所得割
源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡に係る所得に対しては、県民税株式等譲渡所得割として、他の所得と区分して20%(所得税15%、住民税5%)(平成16年1月1日から平成25年12月31日までの間は10%(所得税7%、住民税3%))の税率による分離課税が行われます。
また、この場合の徴収(特別徴収といいます。)は、上記の譲渡の対価等の支払をする方が行います。
なお、上記の譲渡に係る所得については、申告をしなくてもよいこととなっていますが、申告をした場合は、所得割で課税され、所得割額から株式等譲渡所得割額が控除されます。(令和5年度までは、市民税・県民税納税通知書が送達されるまでに市民税・県民税申告書(確定申告書を含む)が提出されている必要があります。令和6年度以降は市民税・県民税納税通知書が送達されているかに関わらず、確定申告された上場株式等の譲渡に係る所得について株式等譲渡所得割額が控除されます。)
6.利子割
利子所得等に対しては、県民税利子割として、利子等の支払いの際、他の所得と区分して、5%の税率による分離課税を行います。
また、この場合の徴収(特別徴収といいます。)は、利子所得等の支払をする金融機関等が行います。
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
財務部 市民税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。