市たばこ税
市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が、富山市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対して課税される税金です。
市たばこ税を納める人と納める税額
(1)市たばこ税を納める人
製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者
なお、たばこの販売価格の中には、市たばこ税も含まれていますので、実際には購入者が税金を負担していることになります。
(2)納める税額
小売販売業者に売り渡した製造たばこの本数×税率
製造たばこの税率(1,000本あたり)
令和3年10月1日から 6,552円
※加熱式たばこについては、平成30年10月1日から課税方式の見直しが行われることとなりました。
申告と納税の方法
卸売販売業者等が、毎月の売り渡した分の税額を計算し、翌月末日までに申告納付します。
たばこ税の手持品課税について
申告書の記載方法等、手持品課税の詳しい情報は総務省ホームページをご参照ください。
製造たばこ(紙巻たばこ三級品を除く。)の手持品課税
税率引上げ日の0時現在において、製造たばこ(紙巻たばこ三級品を除く。)の販売のため合計2万本以上所持する小売販売業者等に対して実施され、その所持する製造たばこ(紙巻たばこ三級品を除く。)について税率の引上げ相当分を課税するものです。
※加熱式たばこについては、見直し後の課税方式でその本数を申告することになります。
詳しくは「加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて」(国税庁)をご参照ください。
紙巻たばこ三級品の手持品課税
税率引上げ日の0時現在において、紙巻たばこ三級品を販売のため合計5千本以上所持する小売販売業者等に対して実施され、その所持する紙巻たばこ三級品について税率の引上げ相当分を課税するものです。
タスポについて
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このページに関するお問い合わせ
財務部 市民税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2031
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