その年の1月1日現在、富山市に住所のある人は、次に該当する人を除き、前年中の所得等を毎年3月15日までに申告していただくことになっています。申告について詳細リンク
※曜日の関係で、申告期限日が延びる場合があります。
上場株式等の配当所得等・譲渡所得等について、所得税と個人住民税(市民税・県民税)とで異なる課税方式を選択することができますが、この制度は、市民税・県民税納税通知書が送達されるまでに、確定申告書とは別に、市民税・県民税申告書の提出がないと適用されません。
税務署に提出する確定申告書とは別に、市民税・県民税申告書を市民税課に提出してください。
記載方法の詳細については、「市民税・県民税の手引き」を参照ください。
申告について詳細リンク
個人住民税の納税方法には、6月に送付します納付書で納めていただく普通徴収と、勤務先の毎月の給与又は年6回支給の公的年金から差し引いて納めていただく特別徴収の方法があります。
普通徴収 | ||||
年金受給者や事業所得者など給与所得者以外の人は、市役所から送付します納税通知書により、次の納期ごとに納めていただきます。なお、金融機関の口座振替による納税も扱っております。 便利な総合口座振替(口座振替日)について | ||||
納期 | 第1期 6月 | 第2期 8月 | 第3期 10月 | 第4期 翌年1月 |
給与からの特別徴収 |
給与所得者の人については、給与の支払者(会社など、特別徴収義務者)が、市役所からの通知に基づいて、毎月(6月から翌年5月)の給与からその税額を差し引き、これを毎月取りまとめた上で、翌月の10日までに市に納めていただきます。なお、納税義務者本人には、給与支払者を通じて通知します。 ・特別徴収について ・特別徴収の納期特例について |
公的年金からの特別徴収 |
65歳以上の年金受給者については、年金保険者(日本年金機構など)が、市役所からの通知に基づいて、翌月の10日までに市に納めていただきます。 公的年金について詳細リンク |
勤務先で給与から特別徴収されていた納税義務者が、年の途中で退職などにより給与の支払いを受けなくなった場合には、退職の翌月からは給与から特別徴収による納税ができなくなることから、普通徴収の方法によって、残りの税額を納めていただくことになります。
給与所得で給与・公的年金等に係る所得以外(当該年度4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得に対する個人住民税を自分で納付する(普通徴収)ことを希望する人は、申告の際、お忘れなく申し出てください。
個人の県民税の申告と納税は、納税者の皆さんの便宜を図るため、「個人市民税とあわせて」行っています。皆さんに納めていただいた県民税は、「市が県に払い込み」をしています。