令和4年度(令和3年分所得)からの市税の変更についてお知らせします
令和4年度から適用される税制改正の主な内容は以下のとおりです。
- 住宅借入金等特別控除の特例の延長
- 特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続の簡素化
- 水と緑の森づくり税の延長
1.住宅借入金等特別控除の特例の延長
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の控除期間を13年間とする特例が延長され、一定の期間内(※1)に契約した場合、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に居住を開始した方も対象となります。また、この特例措置の延長に該当する場合で、13年間の控除期間のうち、合計所得金額が1,000万円以下の年は、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。
入居した年月 | 控除期間 |
---|---|
平成21年1月~令和元年9月 | 10年 |
令和元年10月~令和2年12月 | 13年(※2) |
令和3年1月~令和4年12月 | 13年(※1)(※2) |
- (※1)新築(注文住宅)は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅・中古住宅などは令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に住宅の契約をした方が対象です。
- (※2)住宅の取得対価の額または費用の額に含まれる消費税率が10%の場合に適用されます。それ以外で、令和3年12月31日までに入居した方の控除期間は10年です。
市・県民税の住宅借入金等特別税額控除は、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けている方が、所得税から控除しきれなかった額を、翌年度の市・県民税から控除できる制度です(確定申告や年末調整により、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けている場合は、この適用を受けるための市への申告手続きは不要です)。
詳細については、以下をご覧ください。
2.特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続の簡素化
令和4年1月1日以後に令和3年分以後の確定申告書を提出する場合において、配当所得および株式等に係る譲渡所得等が、特別徴収された特定配当等および特別徴収された特定株式等譲渡所得のみであり、その全てを市・県民税において特別徴収で済ませること(申告不要)とする場合、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に記入することにより、市・県民税の申告手続きを完結でき、市民税・県民税申告書の提出が不要となります。
ただし、以下に当てはまる場合等は、上記の手続きは行えません。従前のとおり市民税・県民税申告書を提出することで、確定申告で申告した特定配当等および特定株式等譲渡所得について、市・県民税において申告不要を選択することができます。
- 特定配当等および特定株式等譲渡所得のうち、一部の所得のみ市・県民税で申告不要を選択する場合
- 非上場株式等の配当所得および譲渡所得、特別徴収されていない上場株式等の譲渡所得など、申告不要とすることができない配当所得および株式等にかかる譲渡所得がある場合
なお、上場株式等に係る所得の課税方法の選択については、以下をご覧ください。
3.水と緑の森づくり税の延長
水と緑に恵まれた県土を支える多様な森づくりと、森を支える人づくりの財源として、県民税均等割に加算する「水と緑の森づくり税(年額500円)」が平成19年度から導入されています。令和3年度までとされていた課税期間が令和8年度まで5年間延長されます。
詳細については、富山県ホームページをご覧ください。
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